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老朽アパート・マンションの賢い売買方法

現状、築40年以上の老朽アパート・マンション経営は誰にとっても難しいはずです。
収益物件とみた場合は収益性、換金性、防犯上のどれをとっても効率の悪い不動産です。
その収益性という観点では、殆どのケースで賃料相場との乖離がはなはだしく、
賃料を上げるにしても思うようにはいかず、改修工事もできないことで悪循環になっていることと思われます。
換金性の面でも、中途半端な居住者付の老朽アパート・マンションでは容易に売買できない、という現状です。
また、防犯防災上も危険極まりない老朽アパートが目立ちます。
といって簡単には立退き問題にはできない、というのは、
占有権、正当事由(立退き料)、代替部屋の確保等大変なエネルギーが必要だからです。

老朽アパート・マンションの売買・相続等のことならご相談ください。
当社のノウハウでご一緒に有効活用しませんか。

1997年施行の「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」が制定されました。

先般の阪神大震災での老朽アパートの被害には目を覆うものがありました。
倒壊や火災がそういう老朽アパートに集中したことは皆様も記憶に残っていることと思います。
その教訓から、地震や火災に強い街作りを目指した、
危険地帯の木造老朽アパートの建替えを推進することを行政も真剣に取り組み始めたのです。
この法律では「防災再開発推進地区」として、その危険地帯を指定することとなりました。
老朽アパート・マンションの整理はオーナーにとっての地域社会の不安定要素の一掃、
という社会貢献でもあるという意識付けをもって対処する勇気が必要です。

居住者が住まいされている老朽アパート・マンションの評価アップと立退き問題をうまくリンクできれば問題解決します。規模の大小、居住者の内容で変わりますが、目安として1年は必要です。余裕を持った対応をすれば何事も解決すると確信しております。

相続後の処分

家賃が安い、いまさら修理もできずに益々老朽化する古アパート・マンションを、
平成7年の借地借家法の改正による借家人の心理的「借家離れ」を有効に利用した
立退き交渉を実現。

チラシは随時、京都市下京区・中京区に折込しています。


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