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2月分 @タカエージェント

公簿・実測売買 条件付分譲 公示価格 更地 修繕積立金 新築 専有面積と専用面積 築年数 地上権
テラスハウス
タウンハウス
徒歩所要時間 PC造 メゾネット L・U・LU字溝 サービスルーム 法定代理人 使用貸借 底地
建築協定 開発許可 瑕疵担保責任の制限 敷 金 建付地 手 付


平成13年2月1日
公簿売買・実測売買
土地の売買に関する契約方式。公簿売買方式とは土地登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後その金額を変更しない方式、実測売買方式とは契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買する方式である。暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した面積との差を清算する方式もとられているが、実務上はこれも実測売買に含まれると解されている。一般に山林や農地のような広大な土地の売買はほとんど公簿売買によって行われているが、地域によっては宅地売買において公簿方式をとっている例も多い。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月2日
建築条件付分譲宅地
宅地の売主、またはその代理業者と購入者との間で、宅地購入後一定期間内に建物建築請負契約が成立することを条件として販売される宅地。この条件を明示しない広告は不当表示として取り扱われる。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月3日
公示価格
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準日(1月1日)における標準地の単位面積当たりの正常な価格のこと。この公示は官報で行われるが、市町村の事務所において、その市町村の属する都道府県に所在する標準地の公示価格を閲覧できる。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月5日
更地(さらち)
宅地の有形的利用および権利関係の態様のひとつであり、都計法等の公法上の規制は受けるが、当該宅地に建物等の定着物がなく、かつ、借地権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。鑑定評価に当たっては、その宅地の最有効使用を前提としうる。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月6日
修繕積立金
マンション等の区分所有建物を維持、保全していくためには、窓ガラスの破損取替え等の日常の小さな修繕以外に、一定年数ごとの計画的大規模修繕、災害等による不測の修理が必要になる。このような日常の小さな修繕以外の一時の多額の費用の支出に備えるために、毎月の管理費とは別に積み立てる資金が、修繕積立金である。通常、分譲マンションでは、あらかじめ分譲業者の方でこの修繕積立金の額の案を用意し、それを参考として管理組合で決める場合が多い。適正な修繕計画を立て、実施していくうえでは、積立額の見直しが必要になることもあろう。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月7日
新築
不動産広告において新築として表示できるのは建築後1年未満、かつ、使用されたことがないものである。この場合の建築経過年数の起算点は、造作工事が完了した時点である。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月8日
専有面積と専用面積
専有面積とは、分譲マンション等の区分建物の専有部分(区分所有権の目的となる建物の部分)の面積をいうが、この専有面積に共用部分のうち特定の部分を特定の区分所有者に専用的に使用させる部分(バルコニー・扉付きのポーチ状になった廊下の一部等の専用使用部分)の面積を加えた面積のことを専用面積ということがある。しかし、表示規約では専有面積と専用面積を分けて表示すべきこととし、専用面積による表示は禁止している。なお、専有面積の算出法には壁芯計算と、登記簿に記載される内法計算の2つがある。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月9日
築年数
建築経過年数の略称のこと。築年数は、購入者にとって購入意思に影響する事項とされている。一般に築年数により、建物の外観、傷み具合等が違ったりするので、物件価格に影響を及ぼすからである。
地上権
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。契約によって設定される。
出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月10日
テラスハウスタウンハウス
テラスハウスとは、住宅の建て方の一つで、長家建て、連続建てともいわれ、各戸が土地に定着し、共用の界壁順々に連続している住宅のことである。タウンハウスとは、接地型住宅団地のひとつの形態であって、住戸を集約化し、各住戸の専用使用する土地の面積を最小限にとどめ、それによって、オープン・スペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創出するものである。しかし、タウンハウス団地内の住宅はテラスハウスであることが多いため、テラスハウスのことをタウンハウスということもあるようであるが、この両者はもともと異なった意味を持つものである。なお、敷地(団地の敷地の全部あるいは一部)が共有となるか否かで区別し、共有であればタウンハウス、そうでなければテラスハウスと称することもある。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月13日
徒歩所要時間の表示
道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月14日
PC造
Precast Concrete造の略で、「プレ」は前もって、「キャスト」は鋳型にはめて製造することをいい、工場であらかじめ鉄筋コンクリートパネルを製造し、これを現場で組み立てて構造体を作る工法で建てられた構造。コンクリートパネルは工場で製造されるので、現場での工期がいわゆる現場打ちに比べて大幅に短縮できるとともに、狭い現場にも対応できる点が特徴。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月15日
メゾネット
マンションの2階建てと考えればわかりやすい。上下2層に分かれた住宅を1戸の住戸と用いる、ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段があり、立体的に居住空間を使える。

平成13年2月16日
L・U・LU字溝
道路の側溝を切断面からみた形状によって区分した側溝の呼称。通常、道路と敷地の境界線には道路面に降った雨水を排水管やマンホール等へ導くため側溝が設けられる。この側溝は、材料別に分類すると素堀り側溝、石張り側溝、石積み側溝、コンクリート側溝等があるが、わが国で用いられているものは、堅固な点が重視され、コンクリート性の側溝が圧倒的に多い。L型側溝、U型側溝等ともいう。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月17日
サービスルーム
建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋で、通常は納屋として建築確認を受けているもの。多目的ルーム、スペアルーム、フリールーム等と表現されることも多い。

成13年2月19日
法定代理人
法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親(民法818条以下)、禁治産者の後見人となった配偶者(同法840条)のように、本人に対して一定の地位にある者が当然代理人になる場合のほか、父母が協議離婚の際に定める親権者のように、本人以外の者の協議により定まる場合(民法819条1項)、相続財産管理人のように裁判所によって選任される場合(民法918条)等がある。法定代理人は、任意代理人と同様本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負うが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人と異なる。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月20日
使用貸借(しようたいしゃく)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。 借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。
使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。 出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月21日
底地(そこち)
借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。 つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、 その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、 この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。 出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月22日
建築協定
土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。 住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている(建基法69条)。
建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない(同法70条)。

出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月23日
開発許可
都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。 具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、 一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。 許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、 三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。 また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。 また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月24日
瑕疵担保責任についての特約の制限
(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、 瑕疵担保責任についてこれを負う期間 (民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、 民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。 買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、 これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、 契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、 瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。 宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている(宅建業法40条)。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月26日
敷 金
主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう(民法316条、619条2項参照)。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月27日
建付地(たてつけち)
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、 その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。
すなわち、自用の建物等の敷地のことである。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、 その宅地の最有効使用の状況により判断する。
出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より

平成13年2月28日
手 付
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。 手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。 どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。 宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。 なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、 契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。出典:改訂版 不動産取引用語辞典」(株)住宅新報社発行より