トピックスバックナンバー@タカエージェント京都
9月分

こうなった不動産の税制
特別土地保有税1 特別土地保有税2 相続税1 相続税2 固定資産税1 固定資産税2 固定資産税3 長期譲渡所得の税額1
長期譲渡所得の税額2 土地譲渡益重課制度1 土地譲渡益重課制度2 居住用財産の買換えの特例 買換場合の譲渡損失の繰延控除 事業用資産の買換特例
高齢者向け優良賃貸住宅制度
シリーズはじめ 制度の背景 住宅供給の仕組み 住宅の管理方式 住宅の管理方式 住宅の管理方式 住宅の管理方式 事業者のメリット

平成13年9月1日
こうなった不動産の税制
D特別土地保有税
一、一定の住宅・宅地供給事業のため土地を譲渡した場合におけるその譲渡者に係る徴収猶予の継続及び税額の免除の特別措置が、その対象を譲受者が非課税用途に供する場合および特例譲渡(優良な宅地供給に資する譲渡)する場合に拡充すると共に、適用期限が2年間延長された。
特別土地保有税は、基準面積以上の土地の取得や保有(保有期間が10年を超えるものを除く)に対して課税される市町村税である。なお、非課税となるもの(500u未満の住宅用地なだ)や恒久的な建物等の用に供する土地に係る徴収猶予・納税義務の免除制度などがある。
注)基準面積
東京23区および指定都市の区の区域・・同一区内に付2000u
都市計画区域のある市町村・・・・・同一市町村内に付5000u
その他の市町村・・・・・・・・・・・・・同一市町村内に付10000u

平成13年9月3日
こうなった不動産の税制
D特別土地保有税
二、土地の有効利用に資する事業計画変更に係る徴収猶予制度の創設された。
特別土地保有税の徴収猶予を受けている者が、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に徴収猶予の理由となった事業計画を変更し、新たに非課税用途または特例譲渡に係る事業計画を定めた場合には、1回に限り、徴収猶予の継続を認め、新たな事業が完成した場合に、猶予された税額を免除することとされた。
特別土地保有税は、基準面積以上の土地の取得や保有(保有期間が10年を超えるものを除く)に対して課税される市町村税である。なお、非課税となるもの(500u未満の住宅用地なだ)や恒久的な建物等の用に供する土地に係る徴収猶予・納税義務の免除制度などがある。
注)基準面積
東京23区および指定都市の区の区域・・同一区内に付2000u
都市計画区域のある市町村・・・・・同一市町村内に付5000u
その他の市町村・・・・・・・・・・・・・同一市町村内に付10000u

平成13年9月4日
こうなった不動産の税制
E相続税
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
この特例は、小規模宅地等に該当する宅地について、評価額から80%または50%を減額する措置であるが、中小企業者の事業継承の円滑化等の観点から、適用対象面積が次のように拡大された。
一、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等および国営事業用宅地等に係る特例の適用対象面積が、330uから400uに改正された。
注)相続税
相続税は、被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人に課税される税金で、被相続人の遺産額(債務・葬式費用を控除し、3年以内の生前贈与財産を加算する)が、遺産にかかわる基礎控除額を超える場合に、その超える額に対して課税される。なを、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産については、配偶者の法定相続分または1億6000万円までは課税されない優遇措置(配偶者の税額軽減)がある。
基礎控除額)5000万円+1000万円×法定相続人の数

成13年9月5日
こうなった不動産の税制
E相続税
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
この特例は、小規模宅地等に該当する宅地について、評価額から80%または50%を減額する措置であるが、中小企業者の事業継承の円滑化等の観点から、適用対象面積が次のように拡大された。
二、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が、200uから240uに改正された。
注)相続税
相続税は、被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人に課税される税金で、被相続人の遺産額(債務・葬式費用を控除し、3年以内の生前贈与財産を加算する)が、遺産にかかわる基礎控除額を超える場合に、その超える額に対して課税される。なを、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産については、配偶者の法定相続分または1億6000万円までは課税されない優遇措置(配偶者の税額軽減)がある。
基礎控除額)5000万円+1000万円×法定相続人の数

平成13年9月6日
こうなった不動産の税制
F固定資産税
一、高齢者世帯向け優良賃貸住宅供給促進税制の創設(バリアフリー化に対応)
高齢者の居住の安定確保に関する法律の制定に伴い、同法の供給計画に基づき建設される一定の高齢者世帯向け賃貸住宅について、当初の5年間固定資産税の税率の3分の2を減額する措置が3年間に限り講じられた。
※毎年1月1日に、土地、家屋および償却資産を所有している者に課税(標準税率1.4%)される税金が固定資産税。また、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋については、都市計画税(制限税率0.3%)が課税される。

平成13年9月7日
こうなった不動産の税制
F固定資産税
二、特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置
対象となる特定優良賃貸住宅が地方公共団体の建設費補助を受けたものであり、かつ、敷地面積が300u以上、3階建て以上の耐火構造のものに限定している。
※毎年1月1日に、土地、家屋および償却資産を所有している者に課税(標準税率1.4%)される税金が固定資産税。また、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋については、都市計画税(制限税率0.3%)が課税される。

平成13年9月8日
こうなった不動産の税制
F固定資産税
三、被災住宅用地に係る特例措置の創設
住宅が天災等の事由により滅失・損壊した土地について、やむをえない事情によりその土地を住宅用地として使用できないものと認められるときは、天災等の発生から2年度分の固定資産税および都市計画税に限りその土地を住宅用地とみなすものとする措置が講じられた。。
※毎年1月1日に、土地、家屋および償却資産を所有している者に課税(標準税率1.4%)される税金が固定資産税。また、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋については、都市計画税(制限税率0.3%)が課税される。

平成13年9月10日
こうなった不動産の税制
G個人の長期譲渡所得の税額計算税
一、一般の長期譲渡所得の税額
(平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間の譲渡)
一律で、所得税は20%、住民税は6%の課税の適用期限が3年間延長され、平成15年12月31日までとされた。

※一般の長期譲渡課税とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地または建物の譲渡をいう。

平成13年9月11日
こうなった不動産の税制
G個人の長期譲渡所得の税額計算税
二、優良住宅地等のための譲渡(平成13年3月31日までの譲渡)

課税長期譲渡所得金額 所得税 住民税
4000万円以下の部分の金額 15% 5%
4000万円越の部分の金額 20% 6%

上記措置の適用期限が平成15年12月31日まで延長された。

※優良住宅地等のための譲渡とは、国等に対する土地等の譲渡や優良な住宅地の供給等に寄与する一定の要件を満たす土地等の譲渡のこと。

平成13年9月12日
こうなった不動産の税制
H土地譲渡益重課制度
一、法人の土地譲渡益重課制度(短期譲渡10%、長期譲渡5%の追加課税)の適用停止措置(平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の譲渡)3年間延長され、平成15年12月31日までとされた。

平成13年9月13日
こうなった不動産の税制
H土地譲渡益重課制度
二、個人の不動産業者等の土地譲渡益重課制度の適用停止措置(平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の譲渡)
3年間延長され、平成15年12月31日までとされた。

平成13年9月14日
こうなった不動産の税制
I個人の特定の居住用財産の買換えの特例
買換え資産の要件を次のように緩和した上、適用期限が3年間延長され、
平成15年12月31日までとされた

買換え資産の要件 改正前 改正後
家屋の床面積要件の上限 240u 280u
耐火建築物に係る築後経過年数要件 20年以内 25年以内

平成13年9月17日
こうなった不動産の税制
J個人の特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰延控除
適用期限が3年間延長され、
平成15年12月31日までとされた

注)居住用財産の譲渡損失(いわゆる売却損)は他の所得と損益通算できるが、なお残った損失は、一定の要件を満たす場合に限り、この特例により翌年以後3年間繰り越すことができる。また、この特例と買換えた住宅に係る住宅ローン減税とを併用できる。

平成13年9月18日
こうなった不動産の税制
K個人の特定の事業用資産の買換えの特例・法人の特定の事業用資産の買換えの特例
既成市街地等の内から外への買換えで
@譲渡資産の取得時期が平成14年1月1日以後の譲渡から譲渡年の1月1日における所有期間10年超のものとされた
(改正前は、平成3年3月31日以前に取得されたもの)
A適用期限が5年間延長された。

平成13年9月19 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズはじめ
第151回国会において、高齢者の居住の安定確保に関する法律が成立し、高齢社会の急速な進展に対応して、高齢者向けの住宅の効率的な供給を促進すると共に、高齢者の居住を拒まない住宅の情報を広く提供するための制度等が構築され、高齢者が安心して生活できる住環境を実現するための仕組みが整えられた。
以後10回程度のシリーズにて掲載します。

平成13年9月20 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズ@制度の背景
高齢社会の進展、価値観の変化、住宅事情等から子供世帯とは別に独立して住居する高齢単身・夫婦世帯が急増しており、借家に居住する高齢者世帯は現在の2倍以上にまで急増することが見込まれている。また高齢者は、加齢とともに日常生活動作能力が低下し、住宅内での不慮の事故が多くなるとともに、稼得能力の減少により家賃等の住居費負担が相対的に重くなる傾向にある。
しかしながら、住宅市場において、低廉な家賃で入居できる優良な高齢者向けの賃貸住宅は不足しており、また、一般の民間賃貸住宅では、家賃の支払い、入居者の病気や不慮の事故に対する不安等の理由から、高齢者世帯の入居は敬遠される傾向にある。
このような状況を踏まえ、高齢者が安心して居住できるよう、市場環境の整備を進めていくことが重要かつ緊急の課題となり、法整備されることとなった。(高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要:京都市/からの一部抜粋)

平成13年9月21 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズA住宅供給の仕組み
高齢者向け優良賃貸住宅を建設または改良および管理しようとする土地所有者等の事業主体者は、供給計画を作成し、市長に供給計画の認定の申請をすることができる。
供給計画の認定を受けた者は、建設等に要する費用の補助、家賃の減額に要する費用の補助などの助成を受けることができる。(高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要:京都市/からの一部抜粋)

平成13年9月22 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズB住宅の管理方式
住宅の管理方式には、基本的に、管理受託方式、一括借上方式および直接管理方式の3つがある。それらに加えて京都市では、京都市住宅供給公社の複合方式がある。
管理受託方式:認定事業者と管理者が管理委託契約を締結し、管理者が認定事業者から管理業務を受託する方式。
一括借上方式:認定事業者と管理者が一括借上契約を締結し、管理者が事業主体から賃貸住宅を一定期間借上げる方式。
直接管理方式:認定事業者が自ら管理者となり、入居者と賃貸契約を締結する方式。
複合方式:公社が、当初10年間を一括借上げし、その後10年間を管理受託する方式。
(高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要:京都市/からの一部抜粋)
次回は上記4方式の詳細説明をします。

平成13年9月25 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズC住宅の管理方式その一
管理受託方式
・認定事業者と管理者が管理委託契約を締結し、管理者が認定事業者から管理業務を受託する方式。
・認定事業者と入居者が賃貸借契約を締結する。
・認定事業者が、空家が生じた場合の事業リスクを負うことになる。
・認定事業者は、毎月一定の管理委託費を管理者に支払う。

(高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要:京都市/からの抜粋)
次回は一括借上方式の詳細説明をします。

平成13年9月26 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズC住宅の管理方式その二
一括借上方式
・認定事業者と管理者と管理者が一括借上契約を締結し、管理者が事業主体から賃貸住宅を一定期間借上げる方式。
・管理者(一括借上事業者)と入居者が賃貸借契約を締結する。
・管理者(一括借上事業者)が、空家が生じた場合の事業リスクを負うことになる。
管理者(一括借上事業者)は、毎月一定の借上賃料を認定事業者に支払う。
認定業者が個人の場合で、一時払い方式または併用方式を採用するときは、この一括借上方式でなければならない。

(高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要:京都市/からの抜粋)
次回は複合方式の詳細説明をします。

平成13年9月28 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズC住宅の管理方式その三
複合方式
・公社が、当初10年間を一括借上げし、その後10年間を管理受託する方式。
・当初10年間の空家リスクは公社が負い、その後の空家リスクは認定事業者が負う。
(高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要:京都市/からの抜粋)
次回は事業者のメリットについてです。

平成13年9月29 日
高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要について
シリーズD事業者のメリット
この制度の主たる目的は、高齢者の安全で安定した居住の確保と低廉な家賃で入居できる優良な賃貸住宅の供給にあり、賃貸住宅経営の支援が第一目的ではない。したがって、入居者の負担軽減や居住性の安定、公平性の確保、住宅の管理水準の確保等の観点から、一定の制約・条件(礼金の禁止、入居者の公募、契約家賃の制限、計画的な修繕など)が付されている。
そこで、この制約・条件をクリアーし、制度の趣旨にご理解いただける土地所有者等の賃貸住宅経営者には、
@建設費等の補助A住宅金融公庫の融資金への利子補給により低コストでの住宅建設が可能となるなどのメリットがある。
(高齢者向け優良賃貸住宅制度の概要:京都市/からの抜粋)
次回は入居者のメリットについてです。