トピックスバックナンバー@タカエージェント京都
6月分


目次

東京23区の賃料水準、上昇 増改築工事にも10年保証 第1回住宅宅地債券の概要発表 土地取引動向調査の結果
小規模な取引が8割を占め 買主の属性 売却の動機 買主の属性 利用した特例措置は 売却(成約)価格
モデルルーム来訪者調査 悪質なリフォーム事業者の訪問販売 着工戸数98,924戸0.6%減 建設リサイクル法 企業の不動産売却件数は減少@ 企業の不動産売却数は減少A 企業の不動産売却数は減少B 今後の土地税制のあり方@ 今後の土地税制A 今後の土地税制のあり方C
今後の土地税制のあり方 リフォーム見積ガイダンスシステム 費用の目安と資金計画 マンション管理士活用方策@ マンション管理士活用方策A マンション管理士活用方策B

平成14年6月1日
東京23区の賃料水準、上昇傾向に
(社)東京ビルヂング協会は5月24日、平成14年4月のビル経営動向調査の結果をまとめた。調査結果によると、東京23区の賃料水準は上限が坪@28,090円から坪@29,722円に、下限が坪@17,146円から坪@17,556円に、ともに上昇した。
同協会では、去年から下落傾向が続いていた賃料水準がここにきて、上昇に転じたとみている。
23区の内渋谷区を除くすべての区で賃料水準が上昇しているとの報告である。
空室率については、23区平均の空室率は0.3%上昇した(4.4 %→4.7 %)。
結果的に見れば、賃料水準が上がった分空室率の上昇につながってしまったということになる。

平成14年6月3日
増改築工事にも10年保証
国土交通省では、近年の住宅リフォーム工事に対しての消費者のニーズの高まりに対応するため、住宅市場環境の整備を推進しているが、その一環として、このたび、増改築工事にも10年保証が利用できるようになった。
(財)住宅保証機構が運営するこの住宅性能保証制度は、登録業者が10年間の瑕疵保証を確実に行えるよう工事中の現場審査や、保険等でサポートするしくみである。
これまで、新築住宅のみを保証対象にしてきた当制度の対象範囲を拡充し、平成14年6月3日から新築住宅に準ずる一定の増改築工事も保証対象に加える。
対象となる増改築工事は、増改築部分の面積が10平方メートル以上、増改築部分の工事費用が500万円以上の一戸建て住宅(長屋建ても含む)。
詳しくは下記国交省発表HPで確認。

平成14年6月4日
平成14年度第1回住宅宅地債券の概要が住宅金融公庫より発表される
募集の受付期間は平成14年6月3日(月)〜7月12日(金)で、その愛称「つみたてくん」は、60万円コース、40万円コース、20万コースの3つの積立メニューの中から、好きなコースを選択できる。
いずれのコースも3年先から10年先を目標にして、「マイホームを取得したい」又は「今住んでいるマイホームをリフォームしたい」とお考えの方におすすめ。

積立コース
60万円コース
40万円コース
20万円コース
積立方法
半年ごとの積立て
積立期間
3年以上最長5年間(7〜11回)
積立金額(1回当り)
約60万円
約40万円
約20万円
積立総額
約420〜660万円
約280〜440万円
約140〜220万円

積立ての開始は、第1回目の募集(6/3〜7/12)分は9月から、第2回目の募集(10/21〜)分は翌年2月からとなり、申込みできる方は、3年間(第7回目)の積立後、積立者自身が公庫融資を利用して、ご自分が居住するためのマイホームの取得又はリフォームを計画されている方。
積立途中で積立や計画を断念されても、特にペナルティはない。

平成14年6月5日
(社)全国宅地建物取引業協会連合会は5月29日、土地取引動向調査の結果をまとめた。
その結果、同連合会会員業者の土地取引の実態として、500u未満の比較的小規模な取引が8割を占めていることなどがわかった。
同調査は、平成14年4月4日から24日の期間、全宅連モニターと呼ばれる全国1,072の会員を対象に調査票を郵送しファクスにて回収する方法により実施された(回答数:805件)。その概要は以下のとおりである。
全国では、「200u以上500u未満」が39%(平成12年調査時40%)、「100u以上200u未満」が31%(同26%)となっており、100u未満の10%(同5%)と合わせると500u未満という比較的小規模な取引が全体の8割を占めている。
この割合は平成12 年調査時の71%と比べ増加している。500u未満の土地取引であれば、ほとんどの自治体で開発許可が適用されないことが要因だと思われる。
地域的に見ると、近畿圏で1,000u以上が19%と他の地域より大規模取引が際立っているももの、おおむね他の地域は500u未満が8割を占めている。特に首都圏では、「100u以上200u未満」が40%、「100u未満」が23%、合わせて200u未満が3分の2を占めている。

平成14年6月6日
(社)全国宅地建物取引業協会連合会は5月29日、土地取引動向調査の結果をまとめた。A
買主の属性をまとめてみると、全国では、「会社員」が44%(前回42%)と最も多く、近畿圏を除いた圏域でも同様の結果であり、取引後の用途もほとんど(92%)が住宅地であった。
次いで、「不動産・建設業者」が22%(同28%)であるが、取引後の用途も80%が「住宅地」であり、分譲物件のための土地取得であると思われる。
地域的には、近畿圏では42%と比較的高い割合を示したのが特徴的であった。
また、年代別に見ると、50代の28%が最も多く、次いで40代が27%、30代が26%と、高齢者の売却資産を若年層が購入していることがうかがえる。

平成14年6月7日
(社)全国宅地建物取引業協会連合会は5月29日、土地取引動向調査の結果をまとめた。B
土地の所有期間で見ると、全国では、「30年超」が27%、「15年超30年以下」が24%、合わせて15年超が過半数を占め、おおむねバブル期前に取得した土地の取引が中心になっているといえる。しかし、5年以下が25%と4分の1あまりあり、平成12年調査時の19%よりも増加している。また、後述する売却の動機から勘案すると、資金繰りによる売却が最も大きな要因であった。
地域的に見ると、近畿圏の39%が「30年超」と比較的長期所有土地の取引が多かったが、他の圏域ではおおむね5年以下の短期所有土地の取引が3割程度を占めた。
売却の動機としては、全国では、「資金繰り」が28%(前回28%)、「相続絡み」が17%(同30%)、「転廃業・リストラの一環」が12%(同11 %)と消極的な売却動機が6割近くとなっており、「住み替え」は13%(同11%)と売却動機としてはあまり強くないことが分かる。
このことから、依然として低迷する景気や雇用不安、地価下落による至近の取得者が多額の含み損を抱えていること等、容易に住み替えができない状況が続いている様相がうかがえる。また、平成12年調査では、「相続絡み」が30%であったが、今回の結果では17%と大きく減少しており、「物納」が減少の要因の1つであると考えられる。
地域的に見ると、「資金繰り」がどの圏域でも3割程度を占めている。首都圏では「相続絡み」が25%と他の圏域と比べて高い割合を示した。

平成14年6月8日
(社)全国宅地建物取引業協会連合会は5月29日、土地取引動向調査の結果をまとめた。C
買主の属性を見てみると、全国では、「会社員」が44%(前回42%)と最も多く、近畿圏を除いた圏域でも同様の結果であり、取引後の用途もほとんど(92%)が住宅地であった。
次いで、「不動産・建設業者」が22%(同28%)であるが、取引後の用途も80%が「住宅地」であり、分譲物件のための土地取得であると思われる。地域的には、近畿圏では42%と比較的高い割合を示したのが特徴的であった。
また、年代別に見ると、50代の28%が最も多く、次いで40代が27%、30代が26%と、高齢者の売却資産を若年層が購入していることがうかがえる。
取引前・取引後の土地用途全国では、取引前の用途については、「住宅地」が50%と半数であったが、全圏域においても同様の結果であった。平成12年調査時では42%であったので、少し増加している。「住宅地」の場合で、売主との関係を見ると、「会社員」が25%、「不動産業者(個人含む)・建設業者」が23%、「商店主・自営業者」が20%になっている。
さらに売却の動機について見ると、前述のように「会社員」の場合は「相続絡み・資金繰り」が、「商店主・自営業者」の場合は「資金繰り・転廃業」が主な理由と推定されるが、「不動産業者・建設業者」の場合は分譲のためと推定される。

平成14年6月10日
(社)全国宅地建物取引業協会連合会は5月29日、土地取引動向調査の結果をまとめた。D
売却時に適用を受けた税制上の特例措置については、「活用なし」が52%と過半数を占めており、平成12年調査時の46 %と比べて増加している。また、そのうちの80%が500u未満であった。
取引前後の用途との関係で見ると、「取引前用途」が駐車場の場合には68%、空き地の場合には67%と3分の2が特例措置の適用がなされていないものであり、狭小敷地における低未利用地の土地有効活用への転換を図るための税制上のインセンティブが望まれる。
次いで、「3,000万円特別控除」が16%(前回16%)と続く。取引前後の関係で見ると、「取引前用途」が住宅地の場合の25%が、店舗(併用住宅含む)の場合の19%が「3,000万円特別控除」の適用を受けている。
また、その他の適用特例としては、全体では「譲渡損失の繰越控除」の適用が5%であり、地価下落の影響からか平成12年調査時の3%より増加している。
「優良住宅地造成の軽減税率」は4%(前回6%)であったが、「優良住宅地造成の軽減税率」に関しては、「取引前用途」が農地の場合の15%がこの特例を活用しており、農地の住宅地転換が図られたことがうかがえる。
なお、「居住用財産の買換特例」(特定居住用財産の買換特例及び相続等の居住用財産の買換特例の合計)の適用は全体では3%(前回2%)であった。

平成14年6月11日
(社)全国宅地建物取引業協会連合会は5月29日、土地取引動向調査の結果をまとめた。E
売却(成約)価格全国では、「2,000万円以下」が36%であり、次いで「2,001万円〜4,000万円」が30%であった。1億円以上の高額物件も13%あった。
地域的に見ると、「2,000万円以下」が最も多かったのは、東日本地方圏(51%)、中部圏(50%)、西日本地方圏(47%)の3圏域であり、「2,001万円〜4,000万円」が最も多かったのは、首都圏(31%)、近畿圏(31%)の2圏域であった。また、1億円以上についても、首都圏(19%)、近畿圏(16%)は他の圏域と比べて高い割合を示している。
譲渡益を全国的に見ると、「2,000万円以下」が54%と過半数を占め、平成12年調査時の42%より大幅に増加しており、今回の調査では地域的には、東日本地方圏では65%、中部圏では58%と高い割合を示した。
また、譲渡損についても、全国的に見ると22%であり、前回調査時の19%より増加しており、おおむねどの圏域でも同様の割合を示している。
「2,000万円超4,000万円以下」も13%(前回19%)であり、「譲渡損」「2,000万以下」と合わせると、譲渡益4,000万円以下は89%(同80%)と大多数であった。
さらに、所有期間との関係で見ると、バブル以前からの所有の15年超の場合では、「2,000万円以下」が52%であったが、「2,000万円超4,000万円以下」が22%と多く、4,000万円超の合計でも18%であり、15年超(超長期所有)であれば、現在でも一定の譲渡益があるようである。また、5年超15年以下の場合では、「2,000万円以下」が54%であったが、「譲渡損」も24%あり、「4,000万円超」の合計では11%と15年超と比べて減少している。

平成14年6月12日
長谷工さんがモデルルーム来訪者アンケート調査
(株)長谷工アーベストは6日6日、首都圏マンションモデルルーム来訪者へのインターネットを利用したアンケート調査(4月実施)の結果をまとめた。調査結果の概要は以下のとおり。
「買い時だと思う」と答えたモデルルーム来訪者は、1月時点で37%だったものが、4月時点では44%に上昇した。
「買い時だと思う」と回答した理由は、「価格・金利が低水準にある」との回答が6〜8割であったが、「住宅ローン控除の継続」「好立地の物件の増加」を挙げる回答も見られた。
景気動向については、「次第によくなる」「横ばい」との回答が61%と前回調査時に比べて24ポイン
ト増と大幅に増えた。「今後さらに悪化する」は大きく減少した。
マンション価格をどう思うかに対しては、「徐々に上昇する」と「横ばい」という回答の合計が49%(10ポイント増加)となり、「下がる」という回答(38%)を上回った。「横ばい」という回答の理由としては、「そろそろ下げ止まり」という底値感を上げる回答が目立った。

平成14年6月13日
悪質な住宅リフォーム事業者の訪問販売に注意
契約を交わすまで長時間居座る。ことわっても何回もしつこく営業に来る。契約後はすぐに工事を始めたがる。契約を交わすまで長時間居座る。ずさんな手抜き工事。安い材料による工事。約束した材料でないものを使った工事。介護保険を利用した住宅改修工事を強引に勧める。ひとり住まいの高齢者への強引な勧誘。
等々、住宅リフォームに関するトラブルが最近多発しているとの事。万が一問題のある契約をしてしまっても訪問販売による自宅での契約の場合、
契約から8日間以内なら、契約を解除(クーリング・オフ)できることが特定商取引法で定められている。また、長時間におよぶ居座りや威迫などの強引な勧誘等の場合には、消費者契約法によって契約を取り消すことが可能。 工事に着手してしまうと契約解除後の原状回復等の手続きが複雑になる。
怪しいと思ったらクーリング・オフ期間中は工事に着手させないよう《住宅リフォーム推進協議会》 《財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター》 《財団法人 住宅保証機構》では呼びかけている。
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの無料電話相談は03−3556−5147。

平成14年6月14日
平成14年4月の新設住宅着工戸数98,924戸0.6%減で、2ヶ月連続の減少
平成14年4月分の建築着工統計調査・住宅着工統計が6月5日、国土交通省建設調査統計課から公表された。
新設住宅着工戸数は、98,924戸、前年同月比0.6%減少で、2ヶ月連続の減少となった。
住宅着工戸数は、持家、貸家が増加となったものの、分譲住宅が減少となったため、全体では減少した。
新設住宅着工床面積は9,486千平米で、前年同月比1.7%減、16ヶ月連続減少している。

平成14年6月15日
5月30日、建設リサイクル法が本格施行
平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」の最も重要な部分である、建設工事に当っての分別解体等・再資源化等の義務付け等に係る規定が、5月30日より施行された。建設リサイクル法のポイントは以下の通り。
1.分別解体等及び再資源化等の義務付け
建設工事の現場における特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材)を基準に従って分別(=分別解体等)しつつ工事を施工すること、分別した特定建設資材廃棄物は再資源化等が義務付けられた。
2.これら義務付けを確保するための措置
都道府県知事に対する工事の事前届出、発注者から受注者への適正なコスト支払い等を確保する等、発注者・受注者間の契約手続きに関する規定等が定められた。 また、解体工事業者の登録制度の創設により、不良・不適格業者の解体工事への参入を抑止し、解体工事の適正な施行を確保するための措置がとられた。(平成13年5月30日施行済)

平成14年6月17日
企業の不動産売却件数は減少傾向に。
みずほアセット信託銀行は6日12日、2001年度不動産売買実態の概要をまとめた。それによると、01年度(01年4月1日〜02年3月31日)に、土地・建物等所有不動産の売却を公表した企業は338社(524物件)、売却土地面積は823ha 、土地・建物売却額は20,325億円となった。
同調査は、東京証券取引所に提出された「会社情報に関する報告書」等に公開された情報や新聞等に公表された情報に基づいて、上場企業等が売却・取得した土地・建物の売主や買主、所在地、面積、売却額、譲渡損益、売却理由等をまとめたもの。その要旨は以下のとおりである。
◆譲渡損益がピークの99年の9943億から01年の771 億円まで縮小。
◆不動産ファンドの購入がより活発化
売却額の大きい業種を見ると、「公共」3,384 億円(17 %)、「不動産」2,211 億円(11 %)、「通信」1,870 億円(9 %)、「小売業」1,849 億円(9 %)が上位を占めている。「公共」は、防衛庁檜町庁舎跡地(東京・港区)を三井不動産や安田生命保険等6 社のコンソーシアムが約1,800 億円で落札するなど大型物件の売却がみられた。
購入額の大きい業種を見ると、「SPC 」6,896 億円(34 %)と「不動産」5,280 億円(26 %)、「投資目的法人」1,969 億円(10 %)の上位3 業種で全体の70 %を占めている。「投資目的法人」は前年度の1,158 億円から7 割も増加しており、不動産投資ファンドの組成に向けた不動産取得の動きがより活発化している様子がうかがえる。

平成14年6月18日
企業の不動産売却件数は減少傾向にA
◆譲渡損のある売却事例が件数の2割を占める
譲渡損の発生した売却件数とその件数が全体に占める割合の推移を見ると、97年度以降、譲渡損が発生した件数は増加し、01年度は98件で全体の約2割(18.7%)を占めている。
譲渡損の大きい業種を見ると、件数では「不動産」(25件)、「建設」(12件)、「陸運」(15件)が多く、譲渡損の額で見ると、「その他金融」(▽1,275億円)、「小売業」(▽680億円)、「陸運」(▽562億円)となっている。

◆系列企業等への売却件数は13%まで減少
売却先が系列企業等の占める割合の推移を見ると、97年度をピークに、件数、売却額ともにその割合が低下しており、各企業がグループ外に不動産を売却している様子がうかがえる。
系列企業等に売却した不動産の譲渡損益は98年度以降急激に減少を続け、01年度は1,022億円の譲渡損となった。このように、系列企業への売却においても譲渡損が拡大している。

平成14年6月19日
企業の不動産売却件数は減少傾向にB
◆賃貸不動産の4 割は事務所ビル
売却不動産を従前用途別に件数割合を見ると、99年度以降は「賃貸不動産」「工場」「福利厚生施設」が上位3用途を占めている。01年度は「賃貸不動産」が最も多く116件、次いで「工場」89 件、「福利厚生施設」81件とこの3用途で57%を占めている。
従前用途別に売却額を見ると、「賃貸不動産」4,514億円、「開発・事業用不動産」3,185億円、「工場」3,097億円、「本社ビル等」2,964億円とこれら4用途で77%を占めている。
件数、売却額ともに最も大きな割合を占めている「賃貸不動産」を建物用途別に見ると、「事務所」が45件(39%)を占め、「ホテル」14件(12%)、「倉庫」11件(9%)、「住宅」7件(6%)が続いている。

平成14年6月20日
国土交通省「今後の土地税制のあり方に関する研究会」が中間とりまとめを発表@
土地税制の基本的な考え方と見直しの方向性を、流通・保有・譲渡の面から再構築し、今秋にはとりまとめの予定。
土地税制のあり方の見直しの基本的考え方として、
1)経済・社会の構造変化への対応
経済・社会全体の構造変化を背景に、土地を巡る環境は大きく変化し、バブル崩壊以降、不動産市場は、利便性・収益性といった利用価値に応じた価格形成が行われる実需中心へと構造変化している。
しかし、現状では取得・保有・譲渡の土地取引の各段階において多くの税が課され、地価下落に関わらず、税収は増加している。租税収入のうち不動産に係る資産課税の税収に占める割合も上昇。このような税制は金融資産等の他の資産との負担の均衡を阻害し、市場における最適な資源配分を歪めている、とし土地税制についても、今後は本来の税制の原則である「公平、中立、簡素」という観点から、土地資産に対する税負担の歪みを是正し、あるべき姿に基づく長期安定的な税制を構築する必要とした。
そのため、バブル期等にとられた課税強化の残滓を完全に一掃し、税制改革全体の中で、所得課税、消費課税、資産課税を適切に組み合わせ、不動産と他の資産に対する課税との均衡が確保されるような土地税制を構築する、との方向性を確認した。

平成14年6月21日
国土交通省「今後の土地税制のあり方に関する研究会」が中間とりまとめを発表A
個別税制の取得段階での見直しの方向性としては、登録免許税、不動産取得税等の流通課税は、不動産取引の背後に経済的負担能力を有するという点に課税根拠を見い出しているが、そもそも地価が下落してキャピタルゲインが見込めなくなっていること等、その具体的な意味が不明確で妥当性を失っているとし、金融資産的に見れば、流通課税としての有価証券取引税は既に廃止されており、同じ資産課税として不均衡であるとした。廃止又は大幅に縮小すべき、との結論。
登録免許税については、国家が所有権等の権利を設定し、流通取引を保護していることから、その受益に対する対価と位置付けられる。したがって、廃止した上で手数料化するか、又は税のままとするとしても、登記制度を賄う程度の税額となるよう大幅縮小すべきであると。
不動産取得税については、経済的負担能力の具体的意味が不明確であることに加え、「固定資産税の前取り」等の創設時の沿革についても、地方税としては市町村の行政サービスとの受益の関係で固定資産税が課されて、その実効負担の大幅な引上げが図られていること等から問題があり、廃止又は大幅な縮小が適当とした。
流通課税の廃止又は大幅な縮小は、土地の流動化・有効利用の抑制要因を取り除くことによって、資産デフレ対策としても効果が期待できる。

平成14年6月22日
国土交通省「今後の土地税制のあり方に関する研究会」が中間とりまとめを発表B
保有段階
 固定資産税・都市計画税土地・家屋に係る固定資産税は、市町村の行政サービスに対する応益性と、不動産による収益に対する課税としての性格からみて適正な負担とすべきであり、現在の商業地の実効税率は、収益力の実態を踏まえた妥当なレベルを超えており、抑制すべきである。
その際、不公平解消とわかりやすさの観点から、評価額と税率で税額が決まる簡易な仕組みにすべきである。
なお、適正な負担のレベルについては、今後、根拠となる考え方を整理して具体化を検討し、家屋に係る固定資産税も建物への投資抑制要因となり、税負担の軽減を計ることが望ましい。特に、今後、都市再生を進める中で、優れた耐震性を有している等の付加価値の高い建物を建てると、基本的には税負担が重くなるような構造は問題であり、見直す必要があるとおもわれる。
特別土地保有税については、土地の投機的取引の抑制という当初の政策目的は喪失し、土地の売却圧力が高まっている中で、土地の有効利用のために固定資産税等に更に上乗せして重課している。却って土地の有効利用を阻害しており、廃止すべきである。と、一刀両断である。

平成14年6月24日
国土交通省「今後の土地税制のあり方に関する研究会」が中間とりまとめを発表C譲渡段階と事業所税
譲渡所得課税(所得税・個人住民税)については、株式をはじめとする他の資産と均衡を失しない市場中立的な税体系を原則とし、上場株式等の譲渡所得課税は平成15年から一律20%に引き下げられており、個人の長期土地譲渡所得課税についても、それとの均衡を図るべきである。
また、法人の土地譲渡所得(法人税等)への重課制度は、地価対策や投機抑制の観点から創設されたものであり、その前提がなくなったので廃止されるべきである。
新増設に係る事業所税は、都市再生により経済構造改革を進めていく上で最も必要な民間都市開発を直接的に抑制するものであることから、廃止すべき。と結んでいる。

平成14年6月25日
リフォーム見積ガイダンスシステム始動
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、消費者がインターネットでリフォーム工事費の目安を簡便に算定でき、また、リフォームしたい内容をもとに簡単な見積依頼書を作成できる「リフォーム見積ガイダンスシステム」を開発した。このシステムでは、2つのメニューが用意されている。
1.おおまかな見積(概算見積)金額の把握
リフォームしたい部位(部屋など)の面積やグレードを入力することにより、希望するリフォームのおおまかな工事費を簡易計算する。
2.見積依頼書を作る(見積依頼書作成)
リフォームしたい各部位のプラン、設備、仕上げ材などを指定し、具体的な仕様を設定した見積依頼書を作成する。
一度試してみてはどうですか。詳しくは下記にて。

平成14年6月26日
最初に知りたい、費用の目安と資金計画
住宅リフォーム推進協議会は6 月20 日、住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する調査結果をまとめた。
同調査は、平成13 年12 月1 日から平成14 年1 月31 日の期間、これから住宅リフォームをしようと考えている需要者を対象に、インターネットを利用して実施され、794 件の回答のうち有効回答である756 件(95.2 %)をまとめたもの。調査結果の概要は以下のとおり。
◆住宅リフォームをしたい人は、2 年以上前から熟慮
アンケート回答者の7 割は「いずれリフォームしたいと思っているが、まだ内装や時期までは考えていない」というユーザー。おおむね2 年以内にリフォームしたいという人や、すでにリフォームを行うことに決めた人を大きく上回っていたことから、住宅リフォームをしたいと思う人は、2 年以上前から考えていることがわかった。
住宅リフォーム行動は、まずどんなリフォームをしたいのか、イメージづくりからはじまり、やがて内装や設備機器の具体的なイメージを固めながら、最後に業者を選択するというプロセスを経て実現に至る。
◆最初に知りたい情報は、費用の目安と資金計画
現在不足しているリフォーム情報として、「リフォームにかかる費用の目安や積算の基準」「資金計画に関する情報」については、リフォームを具体的に予定しているユーザーよりも、漠然とリフォームを考えているユーザーの方がニーズは高い。住宅リフォーム費用は、一般商品に比べて高額であり、かつどれくらいかかるのか見当がつきにくい。とはいえ、ある程度の予算と資金計画の目安がわからないと、そもそもリフォームを考えることができないということであろうか。

平成14年6月27日
国土交通省は6月21日、マンション管理士活用方策検討会報告書を公表した。@
同報告書によると、マンション管理士制度を知っている管理組合が68.1%、専門家の活用をすでに「予算化している」または「今後検討したい」という管理組合が全体の3分の1を占めている。同報告書の要旨は以下のとおり。
●管理組合に対する調査結果
・マンション管理士制度については、68.1%の管理組合が知っている。
・ 管理組合による専門家の活用については、「すでに予算化している」又は「今後検討したい」と回答した管理組合が33.2%、全体の約3分の1を占めた。
・ 専門家活用のための費用としては、すでに予算化している管理組合においては、年間10万円から30万円が最も多く21.4%を占めたが、一方で、200万円以上と回答したものも16.5%あった。
・ 今後専門家の活用を検討する場合に予算化が可能な金額としては、年間10万円から20万円が最も多く38.4%であった。
・ 建築後年数が経過したマンションや住戸数の多いマンションの管理組合ほど、専門家の活用に多額の費用を予算化してもよいと回答した割合が高かった。
・ 管理組合が専門家にアドバイスを求めている事項としては、大規模修繕工事等の情報収集と検討、長期修繕計画の作成・見直し、劣化診断・日常点検、建替えに関する検討等建築、設備等に関する技術的業務のほか、管理費の滞納の督促との回答が多かった。

平成14年6月28日
国土交通省は6月21日、マンション管理士活用方策検討会報告書を公表した。A
●マンション管理士試験合格者に対する調査結果
・ 受験の動機としては自己啓発が60.9%と最も多く、新たに事業として始めるために受験した人は33.2%であった。
・ これまでにマンションの管理について業務として経験し、又は相談を受けたことのある事項としては、理事会や総会等の運営、議案書・議事録、年間事業計画及び予算書・決算書の作成、会計事務等管理組合の運営の補助に関する事項の回答が多かった。
・ 建替えに関する検討、他のマンション・管理組合団体等との交流及び地方公共団体等との調整等渉外的な業務を経験している人は少なかった。

平成14年6月29日
国土交通省がマンション管理士資格活用方策検討会報告書を公表。B
●マンション管理士の活用可能性についての地方公共団体へのヒアリング結果
東京都)各特別区・市の専門相談員としての活用を検討(平成14年度以降順次)。 マンション管理アドバイザー制度において、アドバイザーはマンション管理士等の有資格者とする(平成14年度予定)。

横浜市) 一般相談・専門相談の相談員としての活用を検討(平成14年度以降順次)。市作成の「標準管理規約」において、管理組合の運営等に関する専門家としてマンション管理士を位置付けることを検討。

大阪市)マンション管理専門相談員としての活用を検討(平成14年度以降)。セミナー等における講師としての活用を検討(平成14年度以降順次)。

神戸市)一般相談の相談員としての活用を検討(平成14年度以降順次)。市民大学の講師としての活用を検討(平成14年度予定)。建築士事務所選定支援システムにおいて、事務所に所属する資格者一覧にマンション管理士の項目を追加することを検討(平成14年度予定)
地方自治体もマンション管理士資格の取り込みを検討中といったところか。