トピックスバックナンバー@タカエージェント京都
8月分

8月もくじ
定期借家についてC 定期借家についてD 定期借家についてE クイズのお知らせ 地球温暖化対策 投資用マンション大幅増 郵貯事業の巻
簡保の巻 郵便事業の巻 五山の送り火 税制改正に関する要望@ 税制改正に関する要望A 要望を見てみるB 要望を見てみるC
要望を見てみるD 要望を見てみるE 要望を見てみるF 要望を見てみるG 要望を見てみるH 要望を見てみるI 要望を見てみるJ
要望を見てみるK

平成14年8月1日
定期借家についてC
定期借家創設に伴う借地借家法の改正内容の主な点はつぎのとおりとなる。
(1)定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により終了する旨を明記した書面(定期建物賃貸借契約書)で締結することに加えて、貸主は借主に書面により、契約の更新がない旨を説明することが義務づけられている。
(2)貸主からの6ヶ月前までの通知義務については、期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に通知しなければならない。貸主が通知を忘れて契約期間を過ぎた場合は、通知のあった日から6ヶ月間は、貸主の側から定期借家契約を終了させることはできない。
(3)借主の中途解約については、居住用に限り、200m2未満の床面積のものについて、転勤、療養、親族の介護その他やむをえない事情がある場合のみ認める。この場合、解約の申し入れ日から1ヶ月の経過で解約となる。
(4)定期借家契約では、借賃の改定の特約がある場合には、その定めに従う。
(5)居住用に限っては、既存契約しているものから、貸主・借主がたとえ合意しても、当分の間定期借家に切り替えることはできない。
(6)この法律は、借地借家法に関する事柄は2000年3月1日から施行し、定期借家の居住用の部分については、4年後に見直す。

平成14年8月2日
定期借家についてD
既存法から新法の定期借家への切り替えは、居住用は不可能ということですが、貸主が変わった時はどうですか、という質問に対して。
平成12年3月1日前に結ばれた建物賃貸借契約においては、居住用の建物については、当分の間、貸主と借主が合意しても、定期賃貸住宅契約を結ぶことはできない。
この質問に対しても、貸主が変わっても、借主の権利は従来の借家権のまま継続しているので、切り替えはできない。

平成14年8月3日
定期借家についてE
従来から建物賃貸借契約で使用されているものに、新しく定期借家契約が加わり、類型的にパターンを整理すると次のようになる。

建物賃貸借契約 内容
普通の期間を定める契約
(借地借家法26条)
期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知を貸主はだすことができる。しかし、借主が継続して借りる場合には、契約は自動的に更新される。    (法定更新)
貸主が更新を拒絶できるが、「正当事由」が必要とされ、容易に更新の拒絶が認められない。
(従来からある正当事由借家)
特殊な期間を定める契約
(借地借家法39条)
法令又は契約により、一定の期間を経過した後、建物を取壊すべきことが明らかな場合には、その事由を記載した書面によって特約すれば、有効とされる。  (取壊し予定建物の賃貸借)
期間を定めない契約(民法617条) 貸主はいつでも解約できるが、「正当事由」が必要となり、容易に解約が認められない。
一時的な使用目的の契約
(借地借家法40条)
イベント期間中の展示会場として貸す等、一時使用の為、建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、法定更新や正当事由等借主保護の規定はない(一時使用目的の建物の賃貸借)
☆定期借家契約
(借地借家法38条)
定期借家契約であれば、契約書で定められた期間が終了したら、正当事由なくても賃貸借契約が終了。 (定期建物賃貸借契約)

平成14年8月5日
「住まいの情報発信局」からクイズのお知らせ
賞金総額20万円「住まいのリフォームクイズ」実施中!
すまいの情報発信局では、リフォームの魅力や不安解消のための情報がわかりやすく紹介されているテーマコーナー「安心リフォーム・満足リフォーム」に関連して、「住まいのリフォームクイズ」キャンペーンを実施しています。全問正解者の中から、抽選で賞品を贈呈いたします。
 【期間】
   2002年6月17日〜8月30日
 【賞品】
   1等1名(現金5万円)
   2等5名(現金1万円)
   3等50名(2,000円分の図書券)

下記のHPで皆様のチャンレンジをお待ちしています!
とのことでした。

平成14年8月6日
地球温暖化対策のための国民運動推進に向けた交通分野における国土交通省の取組みを掲載
本年2月の地球温暖化対策推進本部の決定を受け、国民一人ひとりの取組みを促すため、「環の国くらし会議」の第2回会合が8月3日(土)に開催されました。国土交通省は、「会議」での議論などを踏まえ、国民運動の推進をバックアップするよう、以下のように取り組む。
1.低公害車の利用促進
○グリーン税制の活用
自動車税のグリーン化・自動車取得税軽減で環境にやさしいクルマの普及を促す。
○営業車、社用車・公用車への低公害車の導入
 地域ごとに関係者への働きかけや広報活動などに取り組む。また、国土交通省としても、総理大臣の方針に沿って一般公用車等への低公害車の導入に率先して取り組む。
 2.アイドリングストップの励行などエコドライブの促進
○インパクトのある情報の整備
3.鉄道、バスなどの公共交通機関の利用促進
 公共交通機関の魅力を一層高めるためには、「よりお得に」「より便利に」「より親しみやすい」がキーワード。運賃の工夫等のサービス改善、モード間の連携など、多々事業者の取組みが行われている。今後、このような取組みがさらに広まるよう、支援・情報提供などに取り組む。

平成14年8月8日
8月5日景気動向指数(平成14年6月分速報)が公表された
月例経済報告平成14年7月総論(我が国経済の基調判断)としての景気は、依然厳しい状況にあるが、一部に持ち直しの動きがみられる、としている。
(個別要因)失業率は、高水準で推移するなど、雇用情勢は依然として厳しい。個人消費は、横ばいで推移するなかで、一部に底固さもみられる。輸出は大幅に増加しており、生産は持ち直しの動きがみられる。
(業況判断)全体として改善がみられ、設備投資は減少しているものの、先行きについて下げ止まる兆しもみられる。
(公共投資)は、このところ平成13年度第2次補正予算の効果がみられる。
 (先行き)輸出の大幅な増加や生産の持ち直しの影響が、今後経済全体に波及していくなかで、景気は持ち直しに向かうことが期待される。一方、このところの世界的な株安やドル安により世界経済の先行き不透明感が高まっており、我が国の最終需要が下押しされる懸念がある。
(政策の基本的態度)政府は、自律的経済成長を実現するため、民間需要・雇用の拡大に力点を置いた構造改革を進めることとし、経済活性化戦略、税制改革、歳出改革などを内容とする「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(6月25日閣議決定)を早期に具体化する。また、デフレ克服に向け、政府・日本銀行は引き続き一体となって強力かつ総合的な取組を行う。

平成14年8月9日
投資用マンションが大幅増
不動産経済研究所は8日6日、投資用マンションの発売戸数の推移等についての調査結果をまとめた。それによると、投資用マンション(1物件平均専有面積30u以下、通称「ワンルームマンション」)は超低金利、都心化を背景に販売が好調であり増加傾向を続けていたが、2002年はこれらに加えて、ペイオフ対策による需要もあって大幅増加となったとみられる。
2002年上期)首都圏で2002年1〜6月期に発売された投資用マンションは84物件、3,987戸であった。前年同期(2001年1〜6月)の68物件、2,736戸に比べて、物件数で16物件(23.5%)、戸数で1,251(45.7%)の増加。年間では1万戸近くの供給になる見込み。
上期の特徴は、@最多価格帯が2,500万円以下で全体の89.4%、A間取は1Kタイプが85.6%、B平均専有面積は22.88uで前年同期22.63uに比べ0.25u(1.1%)の拡大、C価格は戸当り平均価格が前年同期と同額の2,191万円、u単価は95.8万円で1.0万円(1.0%)の下落。
1、 1戸当たりの価格=2,191万円
2、最多価格帯=2,500万円以下 3,564戸(シェア89.4%)
3、最多間取り=1K(ワンルームタイプ)3,413戸(シェア85.6%)
4、供給地区ランキング
港区871戸、A新宿区628戸、B中央区584戸、C文京区445戸、D品川区327戸
5、事業主ランキング全33社中 上位5社(シェア53.2%)
1位エフ・ジェー・ネクスト 568戸 2位菱和ライフクリエート 495戸 3位スカイコート 458戸 4位トーシン 324戸 5位青山メインランド 275戸
(*投資用物件のみを集計)

平成14年8月10日
郵政三事業の決算発表から。郵貯事業の巻
先月末総務省から決算発表があった。それに先立ち、郵便貯金事業の経営は平成10年度から12年度まで3年連続で赤字決算となったのは平成2・3年度に預けられた高金利の定額貯金の支払利子が増加したことが原因とのことであったから、これらの高金利貯金の満期の処理が終わる平成13年度から損益は黒字に転じ、健全な経営を維持できると。事実予定通り、この低金利施策・ペイオフ対策も貢献し民間に流れるでもなく軟着陸した。今後の課題としては、この郵貯事業だけでも240兆円にも上る資産の運用をどうするのか、政府も自分の首を絞める結果にはならないよう祈りたい。

9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
負債勘定 2,423,206 2,543,833 2,617,804 2,510,748 2,404,559
 通常郵便貯金 256,039 284,084 310,521 407,662 480,372
   通常郵便貯金 255,613 283,579 309,909 406,334 478,892
   睡 眠 貯 金 426 505 612 1,328 1,480
 積立郵便貯金 7,627 6,967 6,313 5,774 5,308
  定額郵便貯金 2,141,698 2,234,717 2,282,767 2,085,800 1,907,636
  住宅積立郵貯金 44 42 38 33 30
 教育積立郵貯金 52 57 63 67 72
  未払費用 17,689 17,915 18,055 11,373 11,109
  貸付金未整理金 57 51 47 39 16
積立金 43,287 47,281 38,944 18,159 6,922
本年度利益金 5,994 9,000
合計 2,472,487 2,591,114 2,656,748 2,528,907 2,420,481
(ゆうちょホームページより)

平成14年8月12日
郵政三事業の決算発表から。簡保の巻
これは、平成12年度の貸借対照表(単位:億円、%)の一部抜粋になる。
平成13年度については、保険契約準備金は約124兆9千万円となっている。郵貯と合わせると、約365兆円ともなるメガバンクといわれるゆえんである。

科    目 金 額 前年度比
保 険 契 約 準 備 金 1,213,709 104.3
未      払      金 0.5 65.3
価 格 変 動 準 備 金 5,729 236.2
資   本   剰  余  金 338 68.7
前 年 度 繰 越 剰 余 金 4,809 100.2
本  年  度  剰  余 金 1,736 95.9
合    計  1,226,321  104.6

(かんぽホームページから)

平成14年8月13日
郵政三事業の決算発表から。郵便事業の巻
先日発表の13年度の決算では4年ぶりに黒字となり、80億円の利益を計上した。ただし、貸借対照表の発表がなかったのは課題でしょう。
             平成12年度 11年度 増減率
郵便業務収入         20,552  20,605 △0.3
  うち郵便営業収入      20,486  20,530 △0.2
 受託業務収入           80      103△22.7
雑  収 入 等         1,595   1,635 △2.4
減価償却引当金繰戻       196     94  107.4
雑 益                    1      1  68.1

(ゆうびんのホームページより)

平成14年8月14日
五山の送り火
8月16日、京都の夏の夜を彩る大文字五山の送り火は、お盆にお迎えしたご先祖様の霊を再び霊界にお送りする壮大な宗教行事。この送り火が終わると、京都の人々は秋の訪れを感じるようになるといわれている。
 しかし、大文字がなぜ「大」の字なのか、いつから五山なのかということは、地元の人さえも知っている人は少ないのでは。
東山如意ケ嶽(大文字山)の「大文字」をはじめ、金閣寺近くの大北山の「左大文字」、松ヶ崎西山(万灯籠山)と東山(大黒天山)の「妙法」、西賀茂船山の「船形」、上嵯峨仙翁寺山(万灯籠山・曼荼羅山)の「鳥居形」を総称して大文字五山の送り火という。
 以前には「い」(市原野)、「一」(鳴滝)、「竹の先に鈴」(西山)、「蛇」(北嵯峨)、「長刀」(観音寺村)などの送り火があったが、すぐに消滅したらしい。江戸中期には十山の送り火が定着していたようだが、五山の送り火に限定されるようになったのは戦後のこと。それにしても十山の送り火ってどんなだったんでしょう。
五山それぞれの起源は定かではないが、元来、お盆にご先祖様の霊を送る送り火であることは確か。ところが、明治時代、送り火のイベント性に目をつけ、お盆以外に大文字が点火されたことがあった。
 明治23年の琵琶湖疏水の完成式、明治24年のロシア皇太子入洛時、明治27年日清戦争勝利、明治38年日露戦争勝利のときだった。また、最近では2000年のミレニアム記念行事として、大晦日に点灯された大文字が記憶に新しい。しかし、一年に2度点灯した年は、過去に鴨川大洪水や室戸台風など災害が続いたこともあり、地元では反対の声もあるようだ。

生活誕生館ディリパ京都「京都新発見伝」大文字五山送り火のなぞより

平成14年8月19日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみる@
1.住宅取得資金贈与の特例の現況と効果の考察について
(1)住宅取得資金の贈与の現況

2000年度 2001年度
資金贈与の割合 15.2% 21.1%
平均贈与金額 498万円 576万円
税制、住宅取得資金贈与の特例 贈与税基礎控除60万円 限度額300万円
一時取得者に限る
基礎控除110万円
限度額550万円
住替え・建替もOK

(2)住宅投資へ与える効果の考察―住政策研究所・住宅投資研究会 中間報告より―
(i)贈与と世帯属性の分析結果
[1]住宅贈与受領世帯は、高所得世帯ほど少なく、年齢に依存する。特に、世帯主の年齢が25歳から44歳にかけて最も贈与される確率が高く、この年齢の範囲内であっても、その確率は年齢とともに減少する。
 [2]単身者世帯の方が、贈与される確率は少ない。
 [3]
同居であると、贈与の確率が高くなる。
従って、贈与非課税枠の上限の引上げと所得制限の撤廃は、年収が高くない若年層への贈与が拡大、かれらの住宅投資額が増加すると推察。
(ii)住宅投資への影響
日本の三大都市圏では、贈与が1%増加すると、借入額は変わらないまま、狭義の自己資金が0.559%減少し、住宅取得費は0.441%増加する。
2000年度の贈与利用世帯は、自己資金比率は13%上昇し、建築費は3.85%、床面積は3.9%増加したと考えられる。

平成14年8月20日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるA
2.住宅ローン利子の所得控除制度と現行住宅ローン減税との比較
(視点)1住宅は国民生活の基本的な生活基盤 2住宅取得意欲の積極的、持続的活用 3金利変動に対する弾力性

(住宅ローン減税 平成15年12月迄) (住宅ローン利子の所得控除制度)
税額控除方式 所得控除方式
期間限定措置 恒久的措置
1戸のみ 2戸目も対象
平成14年8月21日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるB
3.法人又は個人事業者の建設に係る賃貸住宅投資減税について
(1)目的 団塊の世代のフアミリー形成期を迎え、需要の旺盛なフアミリー向け賃貸住宅の供給を促進し、その良質化を図ることは、日本経済を刺激・活性化させるのみでなく、少子高齢社会にあって、住宅選択の巾を広げ、明るく快活な社会の実現に寄与する。
(2)具体的方策 ・対象となる賃貸住宅
 イ) 一戸当り床面積:60m2以上  ロ) 長期耐久性、省エネルギー性等に優れた賃貸住宅(品確法による一定の住宅性能表示基準をクリア)
・方策 賃貸住宅投資額の5%を税額控除する。
(3)その社会的効果 (i)子供を育てる貸家として少子化対策に役立つ。(少子化対策)
(ii)賃貸経営側では、効果的な資金運用となり、賃貸経営の魅力が増す。(資金流動性)
(iii)利便性の高い場所がより効果的に利用される。(土地活用)
(iv)投資減税は、一定の条件を付与することにより、住宅の規模・質の向上の動機づけとなる。(住宅の良質化)
(v)住宅は、その長期耐久性の故に、長期間の住宅サービスの提供と地方税収の増に寄与する(地方財政)
経済波及効果と税収効果
項目 内容
経済波及効果 ○戸数増 45万戸(2003年見通し)に対し賃貸住宅 6万4千戸(14.2%増)増加
○投資額 7,680億円+耐久消費財購入 270億円最終需要・生産誘発効果 1兆5600億円
○GDPを0.15ポイント押上げ、雇用増10万9千人
税の減収 ・投資額の5%の税額控除
 見通し分(17.7%)886億円+増加投資7,680億円   ×5%= 合計428億円
増加する税収 消費税 384億円+登録免許税等 35億円+その他の法人税・所得税 328億円+固定資産税・都市計画税(5年間分)240億円 合計987億円
差引き税収(税収効果) 559億円の増収
平成14年8月22日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるC
4.住宅取得時の税及び諸費用の日米比較
日本 千円   アメリカ 千円 (米ドル)  
取得時の税負担 2,040 3.3% 取得時の税負担 490 (4,068) 1.2%
不動産取得税
消費税・地方分含
登録免許税
印紙税
129
1,480
366
65
  不動産譲渡税
抵当権登記税
164
326
(1,356)
(2,712)
 
ローン諸費用 900 1.4% ローン諸費用 660 (5,485) 1.6%
保証料
司法書士報酬
損害保険費
716
100
84
  融資費用
弁護士費用
鑑定費用
公証人他
損害保険料
285
60
39
133
143
(2,373)
(500)
(325)
(1,099)
(1,188)
 
合計 2,940 4.7% 合計 1,150 (9,533) 2.8%
住宅価格 62,500   住宅価格 40,680 (339,000)  
ローン額 3,3200   ローン額 3,2544  
年利 3%
35年返済
  年利 7.875%
30年返済

平成14年8月23日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるD
5.既存住宅の取得時における築年数区分について

○多くの住宅土地税制において、築年数により取扱いが異なる
○区分は、木造等が築20年超、耐火建築物が築25年超である。

区分 木造等築20年以内耐火
建築物25年以内
木造等築20年超耐火建築物築25年超
住宅ローン減税 適用あり 適用なし
住宅取得資金の贈与の特例 適用あり 適用なし
不動産取得税の控除額 新築 1200万円控除新築時期により230万円〜 1000万円控除 適用なし
登録免許税  
 所有権の保存登記 1.5/1000 6/1000
 所有権の移転の登記 3/1000 50/1000
 抵当権の設定登記 1/1000 4/1000

注)10年超所有かつ居住の場合の買い換え特例の対象となる買い換え資産には、耐火建築物の築25年超は適用なし。
(区分廃止のメリット)
1 既存住宅流通市場の拡大と活性化に寄与する。

2 既存住宅の評価を単なる築年数のみでなく、活用できる使用耐用年数で判断するようになる。
3 長期耐久性のある住宅建築へのインセンテイブとなる。

平成14年8月24日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるE
6.消費税の各国比較
 消費税(付加価値税)において、住宅取得に関し欧米各国では住宅政策上その取扱いに配慮が見られるが、配慮されていないのは日本のみである。
 特に、欧米では、不動産取得税等と付加価値税との重複課税は避けられている。

  日本 イギリス ドイツ フランス カナダ アメリカ
税率
徴収方法
1990年3%帳簿記載  1973年10%インボイス 1968年10%インボイス 1963年13.8インボイス 1991年7%インボイス 国税ではなし
現行税
軽減税
5%
17.5%
5% ゼロ
16%
7%
19.6%
5.5%
7%(連邦)

8.25%(NY市)
住宅の新築 課税 ゼロ課税 課税 非課税
(注1)
課税
一部還付有
非課税
新築住宅の購入 課税 ゼロ課税 非課税 課税
軽減(注2
課税
還付有
非課税
既存住宅の購入 課税(個人取引非課税) 非課税 非課税 非課税 非課税 非課税
増改築・修繕 課税 課税 課税 軽減税率 課税 非課税
備考 取得税登録免許税との重複課税有 印紙税との重複なし 不動産取得税がかかるもはVATなし TVA課税の場合、不動産公示税は0.6%に   小売税
NY州 4%
地方税
1.5〜4.5%

(注1)フランス2000年度改正  新築であっても、個人利用のための持家住宅建設やそのための土地購入は、TVAの対象でなくなり、不動産公示税の対象となり、不動産公示税等の合計4.89%が課税されるようになった。
注2)PAP(持家援助貸付け)を受けた住宅などの場合

平成14年8月26日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるF
7.固定資産税の抜本見直しについて その1
(1)固定資産税額の推移(単位:10億円)

  S55(1980) H2(1990) H11(1999) H11/H2 H11/S55
土地部分 1,191  2,370  3,798  1.60  3.19 
建物部分 994  2,350  3,681  1.57  3.70 
償却資産 599  1,302  1,764  1.35  2.94 
固定資産税額 2,784  6,022  9,243  1.53倍 3.32倍
市町村税割合 33% 34% 45%    

都市計画税(1兆3747億円)を合わせると、市町村税収20兆4399億円の52%を固定資産税・都市計画税で占めるに至っている。(平成11年度)
納税義務者は建物:3541万人、土地:3708万人、償却資産:409万人に及ぶ。

平成14年8月27日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるG
固定資産税の問題(その2建物)
(i)
見直しの視点
建物の固定資産税については、住宅を始めとした建築投資を促進し、阻害しないようにするという視点と良質な住宅ストックを構築していくという視点から、軽減に向けての抜本見直しを行うべき。
(ii)具体的な検討項目
・非住宅と住宅、事業用と自己用など、用途別での見直し
・住宅における、長期耐久性、省エネルギー等に配慮された住宅の割引制度の導入
・再建築価格×経年減点補正率の現行評価方法及び税率の見直し
(iii)具体的提案
(提案A)省エネルギー住宅等への割引制度の導入のケース

用途別 非住宅 住宅 住宅
事業別 事業用建物 事業用建物 居住用建物
基本課税率 1 0.9 0.7
特別割引率20%
長期耐久性・
省エネルギー性
0.8 0.72 0.56

(メリット)省エネルギー住宅等に配慮された住宅の普及促進となる。
(提案B)評価方法の外形化

構造別・用途別に1m2当り平均値を算出し、設備の多寡や構造の質に関係なく、面積のみで評価額を決定する。
(メリット)・質の向上、エレベータの設置などの住宅投資額の増加に対する税負担が緩和され、建物の質への投資が促進される。
・算出方法の簡便化により、納税者にわかりやすくなる。


平成14年8月28日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるH
固定資産税の問題(その3土地)
(商業地等の現行)
平成6年の公示価の70%基準により、経過措置として「負担水準」が導入。
平成14年度 商業地等 70%・・相当課税標準
          60〜70%未満・・すえおき
          60%未満・・1.025(40〜60%未満)〜1.15(10%未満)
負担水準=前年度の課税標準額/その年度の評価額×100(%)
(住宅用地の現行)
平成14年度 住宅用地 負担調整措置 80%・・すえおき
          80%未満・・1.025(40〜80%未満)〜1.15(10%未満)
住宅用地特例率 1/3 小規模住宅用地特例率 1/6

(要望)
商業地等の負担水準の上限70%を2割引き下げ、55%とする。
現行負担水準並みとする。

(参考)
1)全国商業地平均負担水準の平成13年度は57.7%。(現状維持水準)
2)実効税率 昭和52年度(バブル前最高)0.46% 平成13年度 0.6%

【土地の収益性からみた税負担の適正水準】
土地の収益力 2% と想定すると
 固定資産税の実効税率 約1%(70%×14/1000) は、粗利の50%
 負担水準の上限 55%とすると、税率 0.55%となり、粗利の27.5%

平成14年8月29日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるI
その他、減税規模等の内外比較について
1)租税特別措置による減収額
租税特別措置による減収額(19,420億円)の内訳(平成14年度ベース)

平成14年8月30日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるJ
その他、減税規模等の内外比較について
(2) 各国の国家予算に占める住宅予算の割合

平成14年8月31日
社)住宅生産団体連合会が作成した来年度住宅土地関連税制改正に関する要望を見てみるK
その他、減税規模等の内外比較について

(3) 日米の金融・税制優遇策の比較