事業的規模でない不動産貸付けの場合 | 貸駐車場として利用している土地の評価 | 【フラット35】10月の借入金利 | 市街化調整区域内の雑種地の評価 | 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除T | 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除U |
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除V | 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲 | 親の土地に子供が家を建てたとき | 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき | 親の借地に子供が家を建てたとき | 親名義の建物に子供が増築したとき |
親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき | 相続時精算課税の選択 | 相続時精算課税選択の特例T | 相続時精算課税選択の特例U | 相続時精算課税選択の特例V | 住宅資金特別控除の特例T |
住宅資金特別控除の特例U | 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき | 首都圏の指定流通機構の物件動向9月 | 近畿圏の指定流通機構の物件動向9月 | 首都圏新築マンション分譲動向9月 | 近畿圏新築マンション分譲動向9月 |
首都圏マンション流通市場動向9月 | 近畿圏マンション流通市場動向9月 |
平成21年10月31日 ■近畿圏マンション流通市場動向9月 近畿圏では、新規登録件数は前年比が3ケ月連続してマイナスとなった。総登録件数も、前年比が3ケ月連続でマイナス。成約件数は、前年比が2ケ月連続プラス、戸当り価格は1,655万円で、前年比が13ケ月連続してマイナスとなっている。 不動産経済研究所 |
平成21年10月30日 ■首都圏マンション流通市場動向9月 首都圏では、新規登録件数は前年比が10ケ月連続してマイナスとなった。総登録件数は、前年比が7ケ月連続でマイナス。成約件数は、前年比が7ケ月連続プラス、戸当り価格は2,469万円で、前年比が12ケ月連続してマイナスとなっている。 不動産経済研究所 |
平成21年10月29日 ■近畿圏新築マンション分譲動向9月 近畿圏では、発売戸数は前年比28.32%減で5ケ月連続マイナス。契約率は、60.9%と前年比は再びマイナスへ転じた。月末残戸数は前年比4ケ月連続マイナス。戸当り価格は前年比でプラスへ転じ、次月の発売戸数は、2000戸前後(前年実績2,164戸)の見込み。 不動産経済研究所 |
平成21年10月28日 ■首都圏新築マンション分譲動向9月 首都圏では、発売戸数は前年比26.2%増で25ケ月振りにプラス。契約率は、73.9%と前年比は再びプラスに転じた。月末残戸数は前年比8ケ月連続マイナスで、戸当り価格は7ケ月振りにプラスへ。次月の発売戸数は、4000戸前後(前年実績4,240戸)の見込み。 不動産経済研究所 |
平成21年10月27日 ■近畿圏の指定流通機構の物件動向9月 この調査は、(社)近畿圏不動産流通機構に成約報告のあった取引事例を集計したものである。 9月の京阪神マンション成約平均u単価(専有面積40〜80u)は23.2万円と前月比では再びマイナスに転じ、前年比では11ヶ月連続してマイナスになった。成約平均価格は、1,693万円と前月比では再びプラスに転じ、前年比では13ヶ月連続してマイナスとなった。戸建住宅の成約平均価格は、2,094万円と前月比では3ヶ月ぶりのプラスに転じ、前年比は12ヶ月連続してマイナスとなった。 (財)不動産流通近代化センター |
平成21年10月26日 ■首都圏の指定流通機構の物件動向9月 この調査は、(財)東日本不動産流通機構に成約報告のあった取引事例を集計したものである。 9月の首都圏マンション成約平均u単価(専有面積40〜80u)は36.4万円と前月比は再びマイナスに転じ、前年比は13ヶ月連続してマイナスとなった。成約平均価格は2,469万円と前月比では3ヶ月ぶりにマイナスに転じ、前年比は12ヶ月連続してマイナスとなった。成約件数は2,680件と前月比では3ヶ月ぶりにプラスに転じ、前年比は7ヶ月連続してプラスとなった。戸建住宅の成約平均価格は、3,277万円と前月比では3ヶ月ぶりにマイナスに転じ、前年比では20ヶ月連続してマイナスとなった。 (財)不動産流通近代化センター |
平成21年10月24日 ■住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例を適用するには、贈与を受けた者が贈与を受けた日の属する年の翌年の3月15日までに取得した家屋に居住することが必要とされています。しかし、3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。なお、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく贈与を受けた者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとして、相続時精算課税選択の特例の適用を受けた場合において、同年12月31日までに贈与を受けた者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月以内に修正申告書を提出しなければなりません。 国税庁 |
平成21年10月23日 ■住宅資金特別控除の特例U この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。ただし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。 国税庁 |
平成21年10月22日 ■住宅資金特別控除の特例T 平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。 国税庁 |
平成21年10月21日 ■相続時精算課税選択の特例V 「一定の増改築」とは、その者が日本国内に所有し、居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。 (1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。 (2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。 (3) 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。 国税庁 |
平成21年10月20日 ■相続時精算課税選択の特例U 「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。 なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。 (1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。 (2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。 ・マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること ・耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。 (3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。 国税庁 |
平成21年10月19日 ■相続時精算課税選択の特例T 平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 国税庁 |
平成21年10月17日 ■相続時精算課税の選択 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 国税庁 |
平成21年10月16日 ■親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき 親が借地している土地の所有権(底地)を地主から子供が買い取った場合に、親が子供に引き続き地代を支払う場合は贈与税の問題はありません。しかし、子供が土地を買った後に親から地代の支払いがない場合には、親の所有していた借地権は、子供が土地を買い取ったときに借地権者である親から子供に贈与があったものとして贈与税が課税されます。ただし、子供が地主になった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長に提出したときは、贈与として取り扱わないことになっています。また、この申出書は親と子供の連署により提出することになっています。なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として扱われます。 国税庁 |
平成21年10月15日 ■親名義の建物に子供が増築したとき 親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分について、民法上建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子供に対して何らの対価も支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。なお、共有とした場合、親は建物の持分の一部を子供に譲渡したことになりますので、譲渡所得として所得税が課税される場合があります。この場合、マイホームを売ったときの特別控除の特例は適用されませんので、注意してください。 国税庁 |
平成21年10月14日 ■親の借地に子供が家を建てたとき 親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となりますが、借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありません。この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長に提出してください。この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が、その借地権を使用貸借で又借りしていることを連名で確認するものです。なお、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権又は転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。 次に、この使貸借されている借地権は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの借地権の価額は、他人に賃貸している借地権の評価額ではなく、自分で使っている借地権の評価額となります。 国税庁 |
平成21年10月13日 ■使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき 同一人が貸家とその敷地を所有している場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地の贈与を受けたことになります。一方、使用貸借で借り受けた土地の上に建築した家屋を貸家としている場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地ではなく自用地の贈与を受けたことになります。これは、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。 国税庁 |
平成21年10月10日 ■親の土地に子供が家を建てたとき 土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。 しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。 国税庁 |
平成21年10月9日 ■配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。したがって、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができます。この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。 (1)夫又は妻が居住用家屋を所有していること。 (2)贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。 国税庁 |
平成21年10月8日 ■夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除V 適用を受けるための手続 次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。 (1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本 (2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し (3) 居住用不動産の登記事項証明書 (4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。 国税庁 |
平成21年10月7日 ■夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除U 特例を受けるための適用要件 (1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと (2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること (注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。 国税庁 |
平成21年10月6日 ■夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除T 制度の概要 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 国税庁 |
平成21年10月5日 ■市街化調整区域内の雑種地の評価 雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除きます。)の価額は、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1u当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価することとしています。ところで、市街化調整区域に存する雑種地を評価する場合に、状況が類似する土地(地目)の判定をするときには、評価対象地の周囲の状況に応じて、下表により判定することになります。 また、付近の宅地の価額を基として評価する場合(宅地比準)における法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係るしんしゃく割合(減価率)は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定することになります。 国税庁 |
平成21年10月3日 ■【フラット35】10月の借入金利 【フラット35】の10月の資金受け取り分の借入金利が決まった。 今月の金利水準 返済期間が21年以上の場合の金利幅:2.640%〜3.590% (取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは、2.890%) 返済期間が20年以下の場合の金利幅:2.450%〜3.400% (取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは、2.700%) 住宅金融支援機構 |
平成21年10月2日 ■貸駐車場として利用している土地の評価 土地の所有者が、自らその土地を貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価します。このように自用地としての価額により評価するのは、土地の所有者が、その土地をそのままの状態で(又は土地に設備を施して)貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような自動車を保管することを目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係ですので、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。ただし、車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合には、土地の賃貸借になると考えられますので、その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額によって評価します。 国税庁 |
平成21年10月1日 ■事業的規模でない不動産貸付けの場合 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は事業と称するに至らない不動産の貸付け、その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものの用に供されていた宅地等は、小規模宅地等の課税価格の特例の対象となります。その減額割合は50パーセントです。したがって、不動産貸付業とはいえないような不動産の貸付けであってもこの特例の対象となります。 ただし、この特例の対象となる不動産の貸付けは相当の対価を得て継続的に行うものに限られていますので、使用貸借により貸し付けられている宅地等は特例の対象になりません。 国税庁 |