資産の「譲渡の日」 | 土地を貸し付けた場合 | 譲渡所得として課税されることとなる権利金などT | 譲渡所得として課税されることとなる権利金などU | 【フラット35】8月の借入金利 | 離婚して土地建物などを渡したとき |
不動産を法人に現物出資した場合の収入金額 | 共有のマイホームを売ったとき | 家屋と敷地の所有者が異なるとき | マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき | 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき | マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき |
特定のマイホームを買い換えたときの特例T | 特定のマイホームを買い換えたときの特例U | 特定のマイホームを買い換えたときの特例V | 特定のマイホームを買い換えたときの特例W | 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき | 譲渡した年に買換えができなかったとき |
居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算 | 土地建物の交換をしたときの特例T | 土地建物の交換をしたときの特例U | 土地建物の交換をしたときの特例V | 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等 |
平成21年8月31日 ■居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等 我が国の所得税法上、日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、原則として、国内にある不動産を売却した場合と同様に、日本の所得税法の規定に基づいて課税されることとなります。 (注) 「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人をいいます。 国税庁 |
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平成21年8月29日 ■土地建物の交換をしたときの特例V 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 注意事項 (1)この特例が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が所得税の課税対象になります。 (2)この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する必要があります。 国税庁 |
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平成21年8月28日 ■土地建物の交換をしたときの特例U 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 特例を受けるための適用要件 (4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。 (5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。この用途については、次のように区分されます。
(6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。 |
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平成21年8月27日 ■土地建物の交換をしたときの特例T 個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。 特例を受けるための適用要件 (1)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。 (2)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。 (3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 国税庁 |
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平成21年8月26日 ■居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算 居住用財産の買換えの特例を受けた場合には、譲渡した居住用財産(旧居住用財産)の譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられることとなります(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。したがって、買い換えた居住用財産に、譲渡した居住用財産の取得価額が引き継がれることとなります。この買い換えた居住用財産を、将来、譲渡した場合における譲渡所得の計算上の取得価額は、その買い換えた居住用財産の実際の購入価額ではなく、譲渡した旧居住用財産から引き継がれた取得価額となります。 国税庁 |
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平成21年8月25日 ■譲渡した年に買換えができなかったとき マイホ−ムを売ったその年に買い換えることができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特定のマイホームを買い換えたときの特例が受けられることになります。この場合、もう一つの要件として、買い換えたマイホ−ムに買った年の翌年の12月31日までに住むことが必要です。売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。 確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額その他の明細を記載した書類を添えてください。この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。買い換えるマイホ−ムを実際に取得した場合は、買った資産の購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。この場合、実際に取得したマイホ−ムの金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動を生じたときは次によります。実際に購入した金額が見積額より大きいため、譲渡所得の税金が減少する場合です。譲渡所得の税金を減らすためには更正の請求をすることが必要です。更正の請求ができるのは、マイホ−ムを買った日から4か月以内です。 次に、実際に購入した金額が見積額より少ないため、譲渡所得の税金が増加する場合です。この場合には修正申告と納税が必要です。 国税庁 |
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平成21年8月24日 ■売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。 (1)収入金額の計算 売った金額−買い換えた金額 (2)必要経費の計算 (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額) (3)譲渡所得の計算 (1)−(2) 国税庁 |
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平成21年8月22日 ■特定のマイホームを買い換えたときの特例W 特例を受けるための適用要件 (6)買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること。ただし、耐火建築物以外の中古住宅及び平成17年4月1日以後取得する耐火建築物である中古住宅のうち一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。 (7)マイホームを売った人とそれを買った人との関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 (8)売った年の前年又は前々年において、居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと。 国税庁 |
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平成21年8月21日 ■特定のマイホームを買い換えたときの特例V 特例を受けるための適用要件 (4)買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。 (5)マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。また、買い換えたマイホームには、一定期限までに住むこと。 買い換えたマイホームを住まいとして使用を開始する期限は、そのマイホームを取得した時期により次のようになります。 イ売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで ロ売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで 国税庁 |
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平成21年8月20日 ■特定のマイホームを買い換えたときの特例U 特例を受けるための適用要件 (1)売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるもので、売ったマイホームについて、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例など他の特例を受けないこと。 (2)自分が住んでいる家屋や敷地を売ったこと。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに家屋やその敷地を売ったこと。 (3)売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。 国税庁 |
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平成21年8月19日 ■特定のマイホームを買い換えたときの特例T 特定のマイホーム(居住用財産)を、平成21年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 これを、特定の居住用財産の買換えの特例といいます。 特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。 国税庁 |
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平成21年8月18日 ■マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。 この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。 家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の三つの要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。 (1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。 (2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。 (3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。 ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。 国税庁 |
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平成21年8月17日 ■妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。 この特例は、原則として家屋の所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。 しかし、次のような事情があるときは、本人が住んでいなくても妻や子供だけが住んでいる家屋は、特例を受けることができます。 本人が転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその妻子と一緒に妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合です。 なお、家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。 国税庁 |
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平成21年8月12日 ■マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の三つの要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。 (1)家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。 (2)その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。 (3)その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。 ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。 国税庁 |
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平成21年8月11日 ■家屋と敷地の所有者が異なるとき マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。 しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の三つの要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。 (1)敷地を家屋と同時に売ること。 (2)家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。 (3)その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。 この場合の特別控除額は、家屋の所有者と敷地の所有者と合わせて3,000万円までです。特別控除額を差し引く順序は、まず家屋の所有者、続いて敷地の所有者です。したがって、敷地の所有者が受けることができる特別控除額は、3,000万円から家屋の所有者が受ける特別控除額を差し引いた残りの額になります。 国税庁 |
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平成21年8月10日 ■共有のマイホームを売ったとき マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。共有のマイホームを売った場合には、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円です。なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。 国税庁 |
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平成21年8月8日 ■不動産を法人に現物出資した場合の収入金額 法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。 この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。 ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、低額譲渡として、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。 国税庁 |
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平成21年8月7日 ■離婚して土地建物などを渡したとき 夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。 次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。 したがって、将来に、分与を受けた土地や建物を売る場合には、財産分与を受けた日から売る日までの所有期間で、長期になるか短期になるかを判定することになります。 国税庁 |
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平成21年8月6日 ■【フラット35】8月の借入金利 【フラット35】の8月の資金受け取り分の借入金利が決まった。 今月の金利水準 返済期間が21年以上の場合の金利幅:2.760%〜3.710% (取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは、3.010%) 返済期間が20年以下の場合の金利幅:2.560%〜3.510% (取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは、2.810%) ※申し込み時ではなく、資金の受け取り時のお借入金利が適用される。 住宅金融支援機構 |
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平成21年8月5日 ■譲渡所得として課税されることとなる権利金などU (1) 借地権等の設定の内容 ・飛行場を設置するための地役権の設定 ・ケーブルカーやモノレールを敷設するための地役権の設定 ・砂防法第1条の砂防設備である導流堤などの設置を目的とする地役権の設定 ・都市計画法第4条第14項に規定する公共施設を設置するための地役権の設定 ・都市計画法第8条第1項第4号の特定街区内で建築物を建築するための地役権の設定 国税庁 |
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平成21年8月4日 ■譲渡所得として課税されることとなる権利金などT (1) 借地権等の設定の内容 ・建物又は構築物の所有を目的とする借地権の設定 ・特別高圧架空電線を架け渡すための地役権の設定 ・特別高圧地中電線を敷設するための地役権の設定 ・ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者が高圧ガス用の導管を敷設するための地役権の設定 国税庁 |
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平成21年8月3日 ■土地を貸し付けた場合 土地を貸し付けた場合には、借地権の設定の対価として権利金など一時金を受け取るのが通例です。この場合、受け取った権利金などの一時金は、原則として不動産所得となります。 しかし、権利金などの額が相当多額であるときなどは、土地の一部分を譲渡したこととその効果が変わらない場合があります。 このような場合には、資産の譲渡があったものとして、その借地権や地役権の設定の対価として受け取った権利金などは分離課税の譲渡所得となります。 国税庁 |
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平成21年8月1日 ■資産の「譲渡の日」 資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。 国税庁 |