トピックスバックナンバー@タカエージェント京都
9月分目次


海外の不動産を売却した場合の外国税額控除 土地家屋の評価T 土地家屋の評価U フラット35の9月の金利 アパート等の貸家の評価 借地権の目的となっている宅地
定期借地権の目的となっている宅地T 定期借地権の目的となっている宅地U 定期借地権の目的となっている宅地V 地上権の目的となっている宅地 区分地上権の目的となっている宅地 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地
利用価値が著しく低下している宅地の評価 無道路地の評価 私道に沿接する宅地の評価 私道の評価 路線価方式による宅地の評価T 路線価方式による宅地の評価U
特定路線価の設定の申出 不整形な宅地の評価 広大地とは 広大地の評価方法T 広大地の評価方法U


平成21年9月30日
広大地の評価方法U
1 広大地の面する路線価が2以上ある場合には、原則として、最も高いものを採用します。
2 広大地として評価する宅地は、5,000u以下の地積のものとされています。したがって、広大地補正率は0.35が下限となります(地積が、5,000uを超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して差し支えありません。)。
3 広大地補正率は端数整理を行いません。
国税庁
平成21年9月29日
広大地の評価方法T
広大地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価します。
(1) 広大地が路線価地域に所在する場合
広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積
広大地補正率=0.6−0.05× 地積
――――
1,000u

(2) 広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1u当たりの価額を、上記(1)の算式における「広大地の面する路線価」に置き換えて計算します。

国税庁

平成21年9月28日
広大地とは
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。
国税庁
平成21年9月26日
不整形な宅地の評価
路線価で評価する地域の宅地で、奥行距離が一定でないなど形状が不整形の宅地の評価は、評価対象地の1平方メートル当たりの価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて評価します。「不整形地補正率表」は国税庁ホームページに掲載されています。
国税庁
平成21年9月25日
特定路線価の設定の申出
相続税や贈与税の申告をする場合に、路線価地域において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、特定路線価の設定の申出をすることができます。この特定路線価の設定の申出は、「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載して、納税地を所轄する税務署長に提出してください。
国税庁
平成21年9月24日
路線価方式による宅地の評価U
・正面路線は、原則として、その宅地の接する路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線とします。また、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の正面路線は、それぞれの路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。なお、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とします。
・ 奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率は、路線価図に示された地区等に応じた率が定められています。奥行価格補正率等の調整率表は国税庁ホームページに掲載されています。なお、地区の異なる2以上の路線に接する場合には、正面路線の地区に応じた率を適用して評価します。
国税庁
平成21年9月19日
路線価方式による宅地の評価T
路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額)が付された地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価を基として、次のように評価します。
(1)  正面路線価の奥行価格補正
900 千円(正面路線価)×奥行価格補正率=イ

(2)  側方路線影響加算額の計算
700 千円(側方路線価)×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=ロ

(3)  二方路線影響加算額の計算
650 千円(裏面路線価)×奥行価格補正率×二方路線影響加算率=ハ

(4)  評価対象地の1平方メートル当たりの価額
  イ+ロ+ハ=ニ

(5)  評価対象地の評価額
  ニ  ×  面積
国税庁
平成21年9月18日
私道の評価
専ら特定の者の通行の用に供されている宅地(私道)の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。なお、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しません。
(注)
1 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
2 路線価方式による場合の評価方法
私道の価額は、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。

正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額
国税庁
平成21年9月17日
私道に沿接する宅地の評価
相続税や贈与税の申告のために、路線価地域において、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要があるときには、税務署長に対して特定路線価の設定の申出をすることができます。この設定の申出により、税務署長が特定路線価を設定した場合には、この特定路線価を路線価とみなして、その道路のみに接している宅地を評価します。
国税庁
平成21年9月16日
無道路地の評価
無道路地とは、一般に道路に接していない宅地をいいます。 この無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価によって計算した価額(具体的な計算方法については下記設例を参照してください。)から、その価額の40%の範囲で相当と認められる金額を控除して評価します。この場合の40%の範囲内において相当と認められる金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」といいます。)に基づいて最小限の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額とされています。この通路部分の価額は、実際に利用している路線の路線価に、通路に相当する部分の地積を乗じた価額とし、奥行価格補正等の画地調整は行いません。なお、他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地になりません。
また、道路に接していてもその接する間口距離が接道義務を満たしていない宅地については、建物の建築に著しい制限を受けるなどの点で、無道路地と同様にその利用価値が低くなることから、無道路地と同様に評価します。この場合の無道路地としての控除額は接道義務に基づいて最小限度の通路に拡幅する場合の、その拡幅する部分に相当する価額(正面路線価に通路拡幅部分の地積を乗じた価額)とされています。

国税庁
平成21年9月15日
利用価値が著しく低下している宅地の評価
普通住宅地区にある宅地で、次のようにその利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。
1 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
2 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
3 震動の甚だしい宅地
4 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を越える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
また、宅地比準方式によって評価する農地又は山林について、その農地又は山林を宅地に転用する場合において、造成費用を投下してもなお宅地としての利用価値が著しく低下していると認められる部分を有するものについても同様です。 ただし、路線価又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしません。
国税庁
平成21年9月14日
区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地
区分地上権に準ずる地役権は、特別高圧架空電線の架設等を目的として地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、建造物の設置を制限するものをいいます。区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。算式における区分地上権に準ずる地役権の割合は、その区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基として求めます。この場合、区分地上権に準ずる地役権の割合は、その承役地に係る制限の内容に従い、それぞれ次に掲げる割合とすることができます。
(算式)
自用地としての価額−自用地としての価額×区分地上権に準ずる地役権の割合(注)
(注)区分地上権に準ずる地役権の割合とすることができる割合

1家屋の建築が全くできない場合
 50%又はその区分地上権に準ずる地役権が借地権であるとした場合に適用される借地権割合のいずれか高い割合

2家屋の構造、用途等に制限を受ける場合
 30%

国税庁
平成21年9月12日
区分地上権の目的となっている宅地
区分地上権は、地下にトンネルを所有するなど土地の上下の一定層のみを目的として設定された地上権をいい、土地の上下のすべてについて効力が及ぶ地上権とは別のものとして評価されます。区分地上権の目的となっている宅地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。算式における区分地上権の割合は、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基として求めます。この場合、地下鉄等のトンネルの所有を目的として設定した区分地上権であるときは、区分地上権の割合を30%とすることができます。
(算式)
自用地としての価額−自用地としての価額×区分地上権の割合

国税庁
平成21年9月11日
地上権の目的となっている宅地
地上権とは、工作物又は竹木を所有するために他人の土地を使用する権利とされています。なお、建物の所有を目的とする地上権は借地権に含まれますので、ここでの地上権からは除かれます。地上権の目的となっている宅地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。
(算式)
自用地としての価額−自用地としての価額×相続税法第23条に定める地上権の割合

国税庁
平成21年9月10日
定期借地権の目的となっている宅地V
・定期借地権等のうちの一時使用目的の借地権の目的となっている宅地については、一時使用目的の借地権が雑種地の賃借権と同じように評価されることから、上記(1)の方法によらず、次の算式で求めた金額により評価します。
 (算式)
自用地としての価額−一時使用目的の借地権の価額

国税庁
平成21年9月9日
定期借地権の目的となっている宅地U
・定期借地権等のうちの一般定期借地権の目的となっている宅地については、課税上弊害がない限り、上記(1)の方法によらず、定期借地権付住宅の底地評価の方法により評価します。
国税庁
平成21年9月8日
定期借地権の目的となっている宅地T
・定期借地権等の目的となっている宅地は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、定期借地権等の価額を控除した金額によって評価します。ただし、上記により評価した金額が次の算式で求めた金額を上回る場合には、次の算式で求めた金額を定期借地権等の目的となっている宅地の評価額とします。
(算式)自用地としての価額−自用地としての価額×定期借地権等の残存期間に応じた割合(注)
(注)定期借地権等の残存期間に応じた割合
イ  残存期間が5年以下のもの 5%
ロ  残存期間が5年を超え10年以下のもの 10%
ハ  残存期間が10年を超え15年以下のもの 15%
ニ  残存期間が15年を超えるもの 20%
国税庁
平成21年9月7日
借地権の目的となっている宅地
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。
借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。
 この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式の借地権割合を20%として計算します。

(算式)
 自用地としての価額−自用地としての価額×借地権割合

国税庁
平成21年9月5日
アパート等の貸家の評価
課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000−1000×30%×100%で財産評価額は700となります。
国税庁
平成21年9月4日
フラット35の9月の金利
【フラット35】の9月の資金受け取り分の借入金利が決まった。

今月の金利水準

返済期間が21年以上の場合の金利幅  :  2.690%〜3.640%
(取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは、2.940%)
返済期間が20年以下の場合の金利幅  :  2.490%〜3.440%
(取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは、2.740%)

※借入金利は毎月見直される。
※申し込み時ではなく、資金の受け取り時の借入金利が適用される。

住宅金融支援機構
平成21年9月3日
土地家屋の評価U
相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。
(2)家屋の評価方法
家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

(3)その他
イ賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
ロ相続した宅地等が居住用や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
ハ負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。
国税庁
平成21年9月2日
土地家屋の評価T
相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。
(1)土地の評価方法
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
イ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

ロ  倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

国税庁
平成21年9月1日
海外の不動産を売却した場合の外国税額控除
居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。なお、外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります
国税庁