トピックスバックナンバー@タカエージェント京都
9月分
広告の開始時期の制限 公正証書 誇大広告等の禁止 債権譲渡 催告の抗弁権 在来工法 市街化区域 質権 実測図
支払金 借地権 借家権 譲渡担保 相隣関係 代理 地域地区 地上権 地籍図
2×4工法 停止条件 テラスハウス 登記権利者 登記済証 同時履行の抗弁権 都市計画区域

(平成12年9月1日)
広告の開始時期の制限

建売住宅やマンションの図面売り、青田売りで販売をし、完成前に業者が倒産した事例から、消費者保護規定として、宅建業法第33条業者が宅地造成、建売住宅や、マンションの販売については、都市計画法の開発行為の許可(第29条)、または建築基準法による建築確認(第6条)のあった後でなければ、広告を出してはならないと規定されている(法第33条)。これを広告の開始時期の制限という。なお、前期の時期は売買契約を締結できない条件である。

平成12年9月2日
公正証書

通常公証人が公証人法の法令に従って、法律行為その他私権に関する事実について作成した証書をいう。その効力は将来の紛争を回避する予防司法的作用と強い証拠力を有し、また、執行認諾約款が記載されている。執行証書は強制執行の債務名義となる。公正証書は遺言の作成や金銭消費貸借約款等に利用されることが多いが、建物区分所有法の昭和58年改正に際し、複数の区分所有者が生じる前(例えば分譲前)に区分所有者の権利関係を規律する諸事項を建物専有部分の原始取得者(例えば分譲業者)が規約によって設定することを認めたが、その規約設定の明確性および将来の紛争を予防するため公正証書によることとした点が耳新しい。

平成12年9月4日
誇大広告等の禁止

宅建業法は、本来的には消費者保護と宅地建物の流通の円滑化を図ることを目的として構成されているものである。そのため、営業行為が適正に行われるよう業務面について諸々の規制を行っている。その一つとして誇大広告等の禁止(法第32条)が定められている。すなわち業としての営業行為は、広告から始まるわけであるから、その広告が正しい事実を表現していなければならず、著しく優良、有利であると人を誤認させるような表示を禁止している。その事項として、@不動産の所在、A規模、B形質、C現在または将来の利用の制限、環境、交通その他の利便、D代金、賃借等の対価の額またはその支払方法、E代金または交換差金に関する金銭の賃借のあっせんの6項目に分けることが出きる。

平成12年9月5日
債権譲渡

債権を同一性を保ちながら譲渡する新旧両債権者間の契約であり、債務者は同じ債務を新たな債権者に対しても負うことになる。もっともその債権の性質上譲渡できない場合(絵を描かせる債権など)、債権者・債務者間に譲渡禁止特約がある場合など、法律上譲渡が禁止されているケースもある。債務者に対しては譲渡人からの通知または債務者の異議を認めない承諾が必要となるが、第三者に対抗するためには内容証明郵便等確定日付がある証書による債務者への通知、または公正証書等確定日付のある証書による債務者への承諾が必要である。

平成12年9月6日
催告の抗弁権

債務者の債務を第三者(保証人)が債権者に対し保証する場合が多いが、保証人に債権者から債務の履行を請求された場合、保証人が「まず主たる債務者に請求せよ」と請求を拒絶することができる抗弁権のことである。債権者が主たる債務者に直ちに請求していたなら弁済を得られた限度で、保証人は責任を免れることになる。「検索の抗弁権」と並ぶ保証人の抗弁権である。もっとも各種契約に際して見受けられる「連帯保証」の場合は、連帯保証人と債務者が連帯して債務履行の責任を負うことになる為、この抗弁権が認められていない。

平成12年9月7日
在来工法

建築工法について、新種の工法に対し、従来から行われてきた建築工法のことをいう。最近の木造住宅の建築工法については特に、ツーバイフォー工法が広く普及してきているが、これに対しわが国の昔からの建築工法を在来工法と呼ぶことが多くなっている。木造住宅における在来工法とは、柱と梁を組み立てていく工法であり手間取るのに対し、新しい工法では、柱を組んでパネルを釘で打ちつけていくパネル方式など手間を省く工法となっている。

平成12年9月8日
市街化区域・市街化調整区域

都市計画では、無秩序な市街化(スプロール)を防止し、健全で計画的な都市の発展を図るため、都市計画区域を市街地として積極的に整備する区域(市街化区域)と、当分の間市街化を抑制する区域(市街化調整区域)とに区分し(これを「線引き」という)、段階的・計画的に市街化を図ってゆくこととした。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域(いわゆる既成市街地)とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(いわゆる新市街地)であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)は、他の都市計画を定めるにあたって、基礎となる土地利用計画であり、この区域区分に開発許可制度を適用することにより計画的な市街化を図るものとされている。

平成12年9月9日
質権

債務の弁済がなされるまで目的物を留置し、弁済が無い時はその目的物を処分して優先弁済を受ける担保物権である。質権の目的物は譲渡できるものなら動産、不動産、債権、株式、無体財産権などのいずれでもよく、これらの占有を担保権者に移転するところに特徴がある。従って債務者に対する心理的圧力が強く、今日でも動産質として広く大衆金融の為に利用されている。しかし、不動産質については債権者に不動産管理の繁雑さがあり、債務者に不動産の占有を奪われる不便さがある為ほとんど利用されておらず、抵当権に取って代わられている。

平成12年9月11
実測図

実際に測量を行ったうえで作成される図面のことである。不動産の面積は、原則として不動産登記簿の表題部に記載されているが、縄延びなどにより実際の面積とは異なる場合がある。土地単価が高額なものの取引においては、登記簿記載面積で行うか実測に基づく面積で行うかによって取引価格が大幅に異なっている場合もあるので、面積は重要な項目となっている。なお、正確な実測図を作成するには、土地家屋調査士や測量士のように、測量に関しての有資格者に依頼するのが望ましい。また、実測の際には、隣接する関係者が立ち会った上で行われるのが原則であり、作成された実測図にそれぞれの関係者の署名捺印をしたものが正式なものとなる。これがいわゆる確定実測図である。

平成12年9月12
支払金

宅地建物取引主任者は、法第35条により重要事項を、相手方に対し、書面を交付し説明しなければならない。その重要事項説明書に記載、説明しなくてはならない事項として、取引条件に関する事項のうち「支払金または預り金」を受領しようとする場合にあっては、保証または保全措置の有無及び概要がある。そして則第16条の2では、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、業者の相手方等から業者がその取引の対象となる宅地または建物に関し受領する金銭であり、これらの金銭を保証または保全措置を講ずるか否かを説明しなければならない。保証措置には、宅建業保証協会が一般保証義務として行う保証措置があり、保全措置には、@銀行等が一般保証委託契約に基づくものと、A保険事業者が保証保険契約に基づくものとがある。

平成12年9月13
借地権

借地法に基づき、建物所有を目的とする地上権及び賃借権である(一時使用を除く)。堅固建物所有を目的とする場合で当事者が期間を定めない場合は60年(但し特約で30年まで短縮可能)、非堅固建築物所有を目的とする場合で当事者が期間を定めない場合は30年(但し特約で20年まで短縮可能)となっているが、借地法が借地人保護の思想に基づいている為、幅広く更新が認められている。賃借権については譲渡・転貸に際し賃貸人の承諾が必要となる。

平成12年9月14
借家権

建物の賃貸借契約に基づき建物を使用収益する賃借権のうち、借家法の適用を受ける賃借権であり、生存権の一種として借家人を非常に強く保護している。従って建物の引渡しで第三者に対抗することができ、一時使用を除き存続期間は1年〜20年である。賃貸人からの解約申入れは「正当な事由」がある時にのみ有効であり、しかも6ヶ月前にしなければならない。なお更新なき時は「造作(畳・建具等)買取り請求権」が認められている。

平成12年9月16
譲渡担保

債権の担保の為に債権者に目的物を譲渡し、債権が弁済された場合にその目的物を復帰させることを約する制度であるが、民法に規定はない。目的物は動産・不動産その他譲渡可能な財産であればよく、不動産の場合は原則として所有権移転登記をすることになる。従って対外的には目的物が債権者に移転するものの、体内的には債務不履行が生じた場合に初めて移転することになる。この為、国土利用計画法上は届出等規制の対象となる。また弁済時歩迄は債権者は目的物を他に処分してはならず担保の目的だけに利用してはならない。一方債務不履行が生じた場合、債権者の請求によって目的物が移転するのが原則であるが、合意によって移転する場合もある。

平成12年9月18
相隣関係

相接する不動産の利用を調節するために、両隣の所有者・利用者が各々の機能・権限を一定範囲で制限して協力し合う関係であり、互助互譲の精神を具体化したものである。民法では隣地の使用・通行・流水・排水・境界・境界付近の建築等につき所有権の限界を示し、相隣が円滑に運用できるようにしている。従って囲繞地の所有者は隣接地(他人所有地)を通行することができ、排水は事故の所有地より低い隣接地を通して下水道等に流すことができる。

平成12年9月19
代理

代理人が本人に代わって法律行為をし、その法律効果が直接本人に帰属する制度をいう。代理には、親権者制度のように法律の規定に基づく法定代理と、授権行為に基づく任意代理とがある。従って代理権の範囲は、法律の規定または授権行為内容によって決まる。しかし、授権行為が行われる以前の代理行為や、代理人が一定の範囲を超えて行った行為でも、一定の場合には表見代理としt、正当な代理行為と同様に取り扱われる場合があるので注意を要する(民法110条)。なお、同一の法律行為について1人が当事者双方の代理人となる双方代理は原則として禁止されている。つまり、不動産の売買取引において、売主・買主双方の代理人として、売買契約の締結を行うことはできない

平成12年9月20
地域地区

都市計画区域については、地域地区のうち必要なものを都市計画に定めるものとされている。地域地区は、用途、環境等によって区別された地域で、都市における土地利用の骨格を規定し、各地域、地区ごとの建築規制により、都市環境の保全を図ることを目的としている。地域地区には次のような種類がある。@用途地域、A特別用途地区、B高度地区、高度利用地区、C特定街区、D防火地域、準防火地域、E美観地区、F風致地区、G駐車場整備地区、H臨港地区、I歴史的風土(特別)保存地区、J緑地保全地区、K流通業務地区、L生産緑地地区、M伝統的建造物保存地区、N航空機騒音障害防止地区。これらの地域地区における具体的な建築制限は、特に都市計画で定めるもののほか、建築基準法、別の法律、条例で定められている。

平成12年9月21
地上権

工作物または立木の所有を目的として、他人の土地を使用する権限をいう。借地権と異なり物権である。従って地上建物の登記の他、地上権の登記によっても第三者に対し対抗力を有し、更には譲渡・転貸などの処分に当たり地主の承諾を要しない。建物所有を目的とする地上権は借地法の適用を受ける為に借地権とともに特に権利者の保護が教化されており、その存続期間、契約の更新、解約理由、存続性等借地人に有利な規定が設けられている。地下・空中についての地上権も認められている。

平成12年9月22
地籍図

地籍図は地籍の明確化を図る国土調査法に基づく地籍調査を行い、その結果により作成した地図である。一筆毎の土地について、その特徴、実態を明らかにするため、所在・地番・地目・境界の調査と登記簿に記載された所有者の確認と境界の測量および面積の測定を行い、かつ境界杭を設置する。この地籍調査により作成された地籍図(案)は、土地登記簿の表題部と同じ内容を有する地籍簿(案)とともに、一般閲覧もされる。その閲覧後の地籍図・地籍簿は、都道府県知事または主務大臣の認証をうけたのち、市区町村にも保管される。この送付によって地籍図は公図に変わって、登記所備え付けの地図とされ、また土地登記簿の表題部の表示も地籍簿の表示に従って改められる。このように登記に反映されるので土地の権利の明確化に役立ち、境界紛争の防止策に貢献できる

平成12年9月23
ツーバイフォー工法(2×4工法)

アメリカ、カナダで開発され、主として住宅用の建築物に用いられている工法である。柱を使わずに、2インチ×4インチの断面を有する木材、または2インチはそのままで4インチの整数倍の断面を有する木材を、主として釘打ち工法によって建て、壁全体で支える。この方法だと熟練技術月より建設省により技術水準が改正された。「木造枠組壁構法」とも呼ばれ、大手の進出もめざましく、年々そのシェアを拡大してきている。地震などに強い工法として、日本の風土にも定着しつつある。

平成12年9月25

停止条件

売買契約の締結等法律行為を行う際に、その効力が、将来一定の事実が発生すればそのときに生じると定めることができる。その一定の事実が発生すれば効力が生じるという条件が「停止条件」である。例えば、入学したら時計をあげるという場合、「入学」という事実が停止条件に当たる。法律行為の「効力発生」自体が不確実な状態で条件が成就するまでその効力の発生が停止する。しかし成就すれば当然効力を発生する点が「予約」と異なる。「期限」は将来発生することが確実である事実に法律行為の行為の効力をかかわらしめている点で、その事実が確実に発生するか否かが明らかでない「条件」と異なる店に注意する必要がある。但し、成就か停止条件の債務者の意思次第とされる契約は無効される。また、条件の一つの権利(期待権)として法的に保護される。また不法行為の対象となる

平成12年9月26

テラスハウス

2階建ての長屋式アパートで、1,2階を通じて1戸となっているメゾネット方式のものをいう。但しテラスハウスは各戸の1階にテラスが設けられて土地と連接している点が特徴であり、二話をもっ点では独立住宅の性格を有している。なおテラスとは地上面より高く、緩い傾斜を持った自然または人工の平坦部のことをいい、特に建物前面の露天の台状部分を差す。露台とも言う。通常は1階に居間、食堂、台所等を設け、2階を寝室としている。

平成12年9月27
登記権利者・登記義務者

所有権の移転登記の原因となるべき実体上の権利関係の変動がある場合において、既存の登記面にその権利が登記されている者が登記義務者、新たに権利の設定を受ける者が登記権利者である。わが国の登記は、物権変動の対抗要件であるにとどまり、公信力は認められていない。しかしながら登記権利者だけの申請は権利の安定上問題があり、従って登記をすることによって不利益を受ける登記義務者との共同申請が原則となっている。

平成12年9月28
登記済証(権利証)

登記が完了した際、登記官(法務局)から登記権利者に対し交付される登記完了の証明書のことをいう。この登記済証は「登記の原因を証明する書面(売渡証書)もしくは「登記申請書副本」に申請書受付の年月日、受付番号、順位番号、登記済の記載がなされたものであり、登記をした権利者に渡されることから一般に「権利証」とよばれている。新たに所有権移転、抵当権設定等をなす時は印鑑証明書や委任状とともに、この登記済証が必要となってくる。なお登記済証は一度しか交付されない為、紛失した場合は保証書を作成することになっている。

平成12年9月29日
同時履行の抗弁権

双務契約の当事者の一方(例えば家屋の買主)が履行の提供(代金の提示)をするに当たって、相手方が債務の履行を提供(家屋の引渡し)する迄は自己の履行を拒むことができる権利である。双務契約では双方の債務が対価の関係にある為、社会的公平を保つ目的で定められた制度であり、従って当事者の一方が先給付の義務を負っている時は同時履行の抗弁権を主張することができる。


平成12年9月30日
都市計画区域

都市計画区域とは「都市計画」を策定する場であり、都市計画区域内の土地については、都市の健全で秩序ある発展を図るため、都市計画に基づく土地利用等の規制が実施される。都市計画区域は、市(または人口、就業者数等が一定の要件に該当する区町村)の中心市街地を含み、自然的・社会的条件、人口、土地利用、交通量等を勘定して、一体の都市として総合的に整備、開発、保存する必要がある区域について都道府県知事が指定する。また、首都圏、近畿圏などの市等として開発、保全する必要がある区域についても指定される。なお、都市計画区域については、建築基準法第3章の集団規定(接道義務、用途地域による建築制限、建ぺい率、容積率、斜線制限等)が適用される。