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部分修正2010年01月21日 部分修正2008年10月15日 部分修正2007年03月02日 情報追加2007年01月18日 情報追加2007年11月03日 |
部分修正2007年08月06日 部分修正2007年03月02日 情報追加2007年01月18日 部分修正2007年01月08日 部分追加2005年03月28日 2004年05月10日 |
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京都不動産タカエージェントのメールアドレスを標榜したウィルスメールについて | ||||||||||
<当社はコンタクト経験のないお客様にメールを送るような営業は致しておりません> 直近のウィルスメールの特徴は、送信人を詐称したり、偽装する点にあります。心当たりのないメールが当社から送られてきた場合は、ウィルスに感染したパソコンから送られたウィルスメールの可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。 <ウィルスによる送信人の詐称・偽装について> |
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下記機関のウィルス情報を参考にしてください
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京都不動産タカエージェントの迷惑メール対策について |
インターネット上で情報公開をしている事業者の方でしたら、ほとんどの方がこの迷惑メールについて心苦しく思われていることと思います。また、実際当社にも1アドレスに数十通から百単位のその種のメールが毎日届くこともありました。 これだけ社会的にも問題化しているクレームについて、当事者であるネット事業者の対応はGood!とは到底思えません。何社かとメールや電話にて相当激しく対応した覚えもあります。 それでも、その後対策をしている事業者はないに等しいと思います。 近年は、コツコツと、下記のような地道な方法で処理しています。 @HPに掲載するメールアドレスはそのまま載せない。載せざるを得ない場合はせめてアドレスを a、画像にする b、@だけを大文字にする(その旨注意書き必要) Aそれでも来る迷惑メールについては(これは”もう一つ”ではあるが、何度もくるメール対策として) a、メールソフト(Outlook Express等)の「送信者の禁止」をチェックする B元から絶つべく、IPアドレスからネット事業者を調査し、abuse report を出し続ける。(多くは海外です) 調査サイトでは当社は↓が使い勝手が良く重宝してます。 CMAN株式会社シーマンさんhttp://www.cman.jp/network/support/ip.html ※こちらのイラク情勢ニュースさんのサイトがabuse report例つきで便利です。 http://www.geocities.jp/uruknewsjapan/anti-spam_practice.html ※迷惑メールの報告はこちら→迷惑メール相談センター (財)日本データ通信協会 http://www.dekyo.or.jp/soudan/ |
京都不動産タカエージェントはプライバシーの保護に最大限の注意を払っています | ||
個人情報の取り扱いについての考え方 | ||
当社は、お客様の個人情報を以下の目的で利用させていただきます。 | ||
1 | 不動産の売買契約または賃貸借契約の相手方を深策すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約にもとづく役務を提供すること | |
2 | 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること | |
3 | 1、2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面またはインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理会社、保証委託会社またはお客様の同意を得た第三者に対して提供すること 尚、契約の相手方深策のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件について御契約される場合には、個人情報を次のように利用いたします。 @契約が成立した場合には、その年月日、制約価格等を指定流通機構に通知いたします。 A指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物行法に規定された指定流通機構の業務の為に利用いたします。
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4 | 上記1及び2の役務、情報を提供する為に郵便物、電話、電子メール等により連絡すること | |
5 | お客様からのお問合せに応じる為及び4の目的を達成する為に必要に応じて保管すること | |
6 | 宅地建物取引業法49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること | |
7 | 不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと 尚、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
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8 | 市場動向分析を行うこと | |
ウイルス、迷惑メール・個人情報に関するお問い合わせ先 |
タカエージェント株式会社 |