その契約・仲介で納得していますか?契約前にご相談下さい!

不動産・建築というものは金額が高価なだけに、商談や交渉が順調に進むにつれ、逆に解約に対するリスクもそれと共に大きくなります。

『あそこでハッキリ指摘・交渉しておけば、こんなに大きな問題にならなかったのでは・・・。』というケースがほとんどです。第三者t的見地に立てば簡単なことでも当事者となれば目が行き届かないことは多いのです。プロでもありがちです。そんなとき、タイムリーに手軽に専門家に相談できれば・・・・

利害関係のない第三者の立場にあるプロが、客観的な見地から不動産・建築のトラブルを未然に防ぎます。

不動産取引情報

売却時の相場について

売主様は「いくらで売却できるか」が一番の関心事と思います。売主様はもちろん高値での売却を望まれますが、まずは実際の物件価値を冷静に判断しなくてはなりません。それには相場を知ることが大切です。それには6ヶ月以内の京都の不動産取引事例を知る必要性があります。タカエージェントでは、日々の取引事例、毎年のデータから即座に相場をお調べいたします。もちろんご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

媒介契約の内容について

媒介依頼される場合のご契約内容には下記があります。 ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約 ③ 専属専任媒介契約 販売手数料は売値に対しての3%+6万円となっています。希望売却期間、販売価格設定その他、売主様のご希望を伺った上でご契約させていただきます。

リフォームについて

物件を少しでも高値で、できるだけ早く売却するには売り出す前にある程度のペイントやクリーニングをすることをお勧めします。過去にこの費用を惜しんだがために何ヶ月も売却できず、しかし、少しの手直しですぐに売却できたことがあります。特別に高額の費用をかけてリフォームする必要はありませんが、物件の第一印象をよくするように心掛けてください。

市場動向について

売り出してから3ヶ月程度で市場動向を見ます。問い合わせの数、見学者の反応などを通して必要であれば価格の見直し、物件の手直し、案内条件の改善(住んでいる賃借人がいる場合)などをします。市場は常に動いていますので、その時々に応じて、迅速に柔軟に対応していくことが大切です。

売買価格について
売主様はできるだけ高く売却したいものですし、買主様はできるだけ安く購入したいものです。物件の価格は様々な事情を考慮した上で、お互いが折り合った接点になります。それぞれの営業担当者が間に入ることによって感情的にならずに交渉できます。
 
売買契約について
仲介業者の立会いのもと、基本的には売主買主対面で売買契約を行います。契約までには売主様の諸条件を買主様と交渉していますので、当日はその項目を契約書にまとめる作業や当該不動産に係わる重要事項の書面化がおもな作業となります。手付金の授受をここで行います。額は一般的には10%程度となっています。
 
売却時の概略経費について
不動産譲渡税(居住用は免税額大)
印紙税
登記費用
媒介手数料
内訳)  ~200万円迄の200万円に対し  5%
     ~400万円迄の200万円に対し  4%
      400万円以上の部分に対し   3% の合計額となります。(売値に対しての3%+6万円)
 
司法書士の役割について
司法書士を雇う場合は信頼できる司法書士を選ぶことが大切です。司法書士によって費用は様々ですので、依頼する前に確認しましょう。不動産の場合、契約から最終決裁までの内容で1件ごとの費用が決まっています。司法書士といってもそれぞれ専門がありますので、不動産売買を扱い慣れて経験がある司法書士が適しています。また、大きな司法書士事務所は、仕事を請け負う司法書士と実際の業務をする司法書士が異なることがありますので気をつけましょう。もし司法書士に心当たりがない場合は、当社が経験豊富でしかも信頼できる司法書士を推薦することができます。お気軽にご相談ください。
 
家屋の状態について
一般的に「物件を見たままの状態」の引き渡しですが、両者がその状態で納得なのかどうか確認が必要です。また、見たままの状態であったとしても、見えない部分の瑕疵(不具合)については、売主様は責任を負う場合があります。もし瑕疵を放棄して売却するのであれば、売主様はきちんと買主様に伝える義務があります。
 
家屋の点検について
買主様が引渡しの当日もしくは前日までに、物件の状態を点検します。主な確認箇所は、水廻り、電気、ガスが正常に機能しているかどうかです。
 
最終決裁と引渡しについて
買主様は売主様に残金を支払い、引き換えに売主様は買主様に譲渡に係わる証書類と鍵を渡します。ここには売主買主、司法書士、金融機関担当者、そしてタカエージェントの営業担当者が立ち会います。残金は銀行からの小切手または現金を用意します。これにより、当日中に、法務局へ所有権の移転登記申請されます。
 
不動産取得税について
これは都道府県民税です。
不動産の取得者に対し標準税率3%(本則4%)
課税標準評価額及び税額の圧縮特例があります。
※令和2年3月末までの延長
 

※主な軽減措置
SPC、投資法人等が不動産を取得した場合の軽減措置 都市再生特別措置法に規定する認定計画等に基づき不動産を取得した場合の軽減措置(平成15年度税制改正で創設)

 
※税制については時限立法や特措法が多用される為、上記改正される可能性があります。